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【コロナ対策】赤字企業への税還付は有効か?

皆さんこんにちは。

名古屋市昭和区の税理士、服部大です。

週初めということで今週も1週間頑張っていきましょう!

さて昨日、コロナ関連の政策で気になるニュースがあったので書いていきたいと思います。

コロナに関する経済対策案

昨日政府より、拡大する新型コロナウイルスへの対応策として、

コロナへの対応により赤字を出した企業に対して法人税を還付する考えを明らかにしました。

具体的には赤字を出した事業年度の前年度までに納税した法人税の一部還付を行うというものです。

元々青色申告を行う中小企業であれば、赤字が発生した場合に

1年前に納めた法人税の一部還付を受ける繰戻し還付請求が可能でしたが、

それが2年前まで遡ることが可能となるようです。

また今回の税還付は青色申告法人だけでなく、

白色申告法人や大法人にも適用が拡大される見込みであるとのこと。

どのような赤字が対象となるのか

この法人税還付の対象となる『赤字』については、

単純に売上が減少したことによる赤字計上というだけでは適用ができず、

給食業者が食材を廃棄したり、感染者の発生した飲食店やライブハウスが

消毒や設備を交換したりする際の費用の計上により発生した赤字が対象となる模様。

効果はあるの?

個人的にはかなり微妙だと思います。

赤字の範囲が狭く(感染者が出たことによる対応分に限定)、

制度を拡大したとは言え、そもそも繰戻し還付の制度自体が元々備わっていたものなので

正直「パッとしないなあ」というのが第一印象です。

消費税を時限的にゼロにするなどの景気刺激策を望む声が挙がっているようですが、

今回政府が検討しているものはインパクトにも欠けるのではないかと思います。

設備に係る固定資産税の減税も?

また政府が検討している別の対応策として、

設備に係る固定資産税(償却資産税)の減税案が挙がっているようです。

この辺りも設備を多く保有する製造業と設備をあまり要しない業種では

その恩恵の大きさが全く異なることとなります。

製造業だけが苦しんでいるわけではないこのご時世で、

このような対応はいかがなものなのかと思ってしまいます。

勿論すべてに平等にとはいかないでしょうが、

今回の案は不公平感が強すぎるかなと思いますし、

その不公平感を和らげる努力はしてほしいなと感じます。

最後に

現時点では未確定案の段階ですが、現在政府で検討されている

税金面での対応策についてお話ししました。

これから詳細については変更があるのかもしれませんね。

また確定したら改めてお伝えさせて頂きます。

今日もお読みいただきありがとうございました。

またお会いしましょう。

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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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