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【続報】企業の納税が猶予されるかもしれません

皆さんこんにちは。

名古屋市昭和区の税理士、服部大です。

これからしばらくは悪天候が続くようですね。

桜ももう散り始めているのでしょうか??

今週末は愛知県からも東京への移動自粛要請が出ました。

このような要請を出すことは結構なのですが、

休校要請と同様に一度出した要請を緩めることは

気の緩みを与えることにも繋がるので慎重に行ってほしいものです。

さて税金に関しても新たなニュースがありましたのでお伝えいたします。

納税猶予の検討開始

確定申告書の提出期限が4月16日まで延期されたことは

以前のブログ『【速報】新型コロナにより、確定申告期限4月16日まで延長

でもお伝えした通りですが、

国内での更なる拡大や経済への大打撃を受け、

自民党の税制調査会では企業の納税猶予の措置について検討を開始したとのこと。

現時点では対象となる法人の具体的な基準などについては不明ですが、

コロナ禍により収入が大幅に減少した企業を対象に、

法人税や消費税の納税を猶予し、その間の延滞税を免除とする方法

を視野に入れているようです。

住宅ローン控除について

コロナ感染拡大の影響で住宅設備などの納入が遅れていることから、

年末までの入居を条件としている「住宅ローン控除」の特例措置については

一定の期日までに契約を行っている場合、

入居が年末を過ぎても適用を受けることができるよう、調整を行う方針のようです。

既に契約済みのものは良いとして、今後の住宅や車などの大型消費の冷え込みは

顕著なものとなりそうですね。(ただでさえ消費税増税がありましたし。)

生産拠点の移転について

今回のコロナショックにより中国からのサプライチェーンに影響が出たことで、

国内の企業がその生産拠点の一部を日本や東南アジアなどに移転させた場合に

税制上の優遇措置を設ける案については、秋以降に本格的な検討を行うとのこと。

現在の状況を鑑みると、

対象国を中国だけでなく欧米にまで広げていく必要があるかもしれませんね。

最後に

本日は現在、政府が検討している税金面でのコロナ対策をお伝えしました。

企業の納税猶予などについては来週中にはまとめる予定とのことなので、

また正式に決まり次第、改めてお伝えできたらいいなと思います。

では今日もお読み頂きありがとうございました。

今週も1週間、お疲れ様でした。

またお会いしましょう。

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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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