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税金のお話

【令和2年度税制改正】基礎控除改正により、フリーランスや個人事業主の大半が減税へ!

令和2年度から適用される税制改正のうち、
所得税に関連するものがいくつか存在することはご存知でしょうか?

結論から申しますと、

  • 給与所得者や年金所得者でない
  • 合計所得が2,400万円以下である
  • 青色申告者(65万円控除)の場合、電子申告で申告書を提出している

これらの要件を満たす場合には、
フリーランスや個人事業主については令和2年度分の所得税から減税となります。

今回は上記のような方々が減税となる理由について解説していきます。

基礎控除額の改正がポイント!

以前掲載した以下のブログでも所得税の改正に関する内容の解説をしておりますが、
今回は改めて、改正によって減税になるケースについてお話ししたいと思います。

令和2年度から所得税が大きく変わる!

続きを見る

令和2年度から基礎控除額に所得制限が適用される

タイトルにもある通り、令和2年度の所得税計算から基礎控除額に改正が入ります。

改正前と改正後の基礎控除額についてまとめたものが下表となります。

上表からもわかる通り、

ココがポイント

これまで一律38万円であった基礎控除額が
令和2年度からは所得金額によって段階的に変動することとなります。

しかし上表をよく見ると、

合計所得金額が2,400万円以下の場合の基礎控除額は48万円であり、
改正前の38万円よりも10万円アップすることとなるのです。

個人で『合計所得金額が2,400万円以上』となるケースは極めて稀

先ほど確認したように、
合計所得金額が2,400万円未満であれば基礎控除額が10万円増える一方で、
2,400万円を超える場合には基礎控除額が減少し増税となるのですが、

個人の場合にはこの基準を超えることはほとんどないでしょう。

所得金額とは収入金額ではなく諸々の経費を差し引いた”利益”に相当するものであり、
個人事業主でも所得が2,400万円以上となることは滅多にありません。

(仮に個人事業主でそれほど多額の所得金額が発生する事業を営んでいるのであれば、
 節税対策として法人化しているケースがほとんどだと思います。)

したがって一般的には、給与所得のない個人については

基礎控除額が38万円⇒48万円に増額することで減税となる

という認識で問題ないと思います。

サラリーマンは、大半が増税でも減税でもなく”据置き”

ではサラリーマンのような給与所得者は増税なのかというと、そうではありません。

さらに詳しく

ほとんどの給与所得者については増税でも減税でもなく据置きとなり、
一部の年収の大きい給与所得者に限り、増税となります。

今回の税制改正による給与所得者への影響については、
別記事でご紹介させて頂く予定です。

【令和2年度税制改正】給与所得控除減額により、年収850万円超のサラリーマンは増税へ

続きを見る

紙で申告書を提出する場合には減税とはならない

なお以下の記事でもご紹介しましたが、
青色申告を行う個人事業主で、65万円の特別控除を受けている方は1点注意が必要です。

令和2年度から、確定申告書を窓口で提出すると損しますよ(個人事業主向け)

続きを見る

電子申告で確定申告書を提出している場合には従来通り65万円控除を受けられるのですが、

ココに注意

紙で申告書を提出する場合には、
令和2年度より青色申告特別控除額が65万円⇒55万円へ減額されてしまいます。

上述の通り、基礎控除が10万円増えるので、
紙で申告書を提出する場合にはプラスマイナスゼロとなるのですが、

減税効果を受けたいのであれば、今回から紙ではなく電子で申告しましょう。

最後に

今回は令和2年度から適用される所得税の改正内容についてお話ししました。

お伝えした通り、残念ながら給与所得者については減税とはなりませんが、

それ以外の個人事業主やフリーランスは、
基礎控除額の増加によって所得税の額が減少することとなります。

該当する方はぜひ抑えておきましょう。

それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
他の記事もお読み頂けたら嬉しいです。

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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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