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税金のお話

ふるさと納税 やらずに損していませんか?

こんにちは、名古屋の税理士と言えばの服部でございます。

同業者の皆様、年末調整お疲れ様でございます。

他業種の皆様、年末のお忙しい時期、お疲れ様です。

さてさて、本日のお題はふるさと納税についてです。

年末にかけ、駆け込み需要のように一斉に賑わうふるさと納税。

ニュースでも毎年のように取り上げられ、聞いたことがない人がほとんどいないようなパワーワードになりましたよね。

ところでこれまでふるさと納税をしてきた方、ふるさと納税の仕組みはきちんと理解されていますか?

反対に「何だか仕組みがよくわからないし手続きが面倒くさそう…。」とふるさと納税未経験の方、

やらないととっても損しているかもしれませんよ!

ということで今日はふるさと納税の大まかな仕組みを見ていきましょう。

ふるさと納税の仕組み

では早速ふるさと納税の仕組みを見ていきたいと思いますが、まずその前にひとつ言わせてください。

ネーミングセンス悪くね?

「納税」って聞くと全然お得な感じしないよ!

まあそもそもふるさと納税は寄付行為。

見返りを求めない無償の愛なので、お得さを求めたら本来寄付ではないというジレンマなのです。

まあメリットがなかったら、ふるさと納税をする人なんて本当の善人かよほどお金が余って仕方がない人だけになるでしょうね。

ふるさと納税の市場規模

では現在、日本全国ではどれくらいの方がどれほどの額のふるさと納税を行っているのでしょうか?

今年の夏に総務省が公表した下図のデータを見れば、ここ2~3年の間にふるさと納税がいかに急速に浸透しているかがわかります。

平成30年度のふるさと納税利用者数はなんと約300万人、ふるさと納税額は約3,500億円となっており、その『市場規模』の大きさが伺えます。

ただしこの資料で個人的に気になるのは、ワンストップ特例の利用率がまだまだ低い点。

確定申告をされる方なら良いのですが、ワンストップ特例を利用せずにふるさと納税をやるだけやっておいて、確定申告もしていない人も多かれ少なかれいらっしゃるのではないかと思います。

そのような場合にはふるさと納税のメリットは全く享受できていませんのでご注意ください!

制度の仕組み

ではお待たせしました。

ふるさと納税の仕組みを見ていきましょう。

サラリーマンであろうと個人事業主であろうと、1年通して所得が発生する場合には所得税や住民税がかかります。

例えば課税の対象となる所得が1,000万円、それに対する税金が全体で400万円と仮定しましょう。

何もしなければ400万円の税金を払っておしまい。

ここで30万円分のふるさと納税を行うとどうなるか。

400万円の納税額からふるさと納税30万円分が控除され、差引370万円の納税で済むことになります。(厳密に言うと2,000円の足切り額がありますが、話が細かくなるのでここではないものとしています。)

「いや、確かに税金は30万円安くなったけど、ふるさと納税で30万円払ってるんだからどっちみち合計400万円のお金が出てってるのは同じじゃんか」

まさにその通りでございます。

ふるさと納税はトータルの支出を増減させるものではないので、ふるさと納税やると直接的にお金が貯まる!というものではありません。

じゃあ何がお得なのかと言いますと、

寄付をした相手先の自治体から返礼品がもらえること

にあるのです。

ふるさと納税をしようがしまいが同じ400万円という金額が出ていってしまうのであれば、たとえ少しでも返礼品を貰える方が絶対にお得ですよね。

返礼品ってどんなものがあるの?

「どうせ大したものないんだろ?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

ところがどっこい。

米や肉、果物といった食料品は勿論、旅行のペアチケットや美容グッズなど、非常に多様な返礼品が用意されていますので、誰が見ても何かしら欲しいなと思えるようなラインナップが揃っているのです!

「いやいや、米とか肉とか一度に送られてきても腐っちゃうやん」と思ったアナタ!

甘いですよ!

返礼品には定期便というものがあり、例えば一度の寄付で毎月お米をおくってもらうという便利な返礼品も用意されているのです。

なので返礼品自体の魅力も勿論ですが、返礼品を選ぶ過程も楽しめるのではないかと思います。

寄付額に対していくらくらいの返礼品がもらえるの?

これは気になるところですよね。

1万円寄付しても100円程度のものしかもらえなかったら寄付する意味が薄れてしまいますもんね。

これに関しては実は今年の6月に規制が入りました。

その内容は、

  • 返礼品は還元率が3割以内
  • 返礼品は各地域の地場産品のみ

の2点です。

つまり寄付額に対する返礼品の価値は3割が限度となりますので、1万円寄付すれば3,000円程度の品物がもらえるということになります。

先ほどの例で言いますと、寄付額30万円の場合には3割の9万円相当の返礼品がもらえることとなります。

ちなみに上記規制が入る前は各自治体の競争が過熱しており、Amazonの商品券やパソコンなど、寄付額に対して高価かつ地場産品とは全く関係ないものが返礼品として出回っていました。

自治体からすれば、ふるさと納税から返礼品を差し引いた残りが税収になるわけですから、魅力的な返礼品を用意すればするほど、住民以外からもお金が集まってくるドル箱のような制度だったわけです。

今回規制が入ってしまったことにより、私たち納税者から見るとふるさと納税の魅力は多少減退したのは間違いありません。

でも3割でも充分ですよね。

なんせ普通に税金払っていたらゼロですから。

終わりに

今回はふるさと納税の制度概要についてお話させていただきました。

私の立場はふるさと納税バンザイ派なので多少偏った文章になっているかと思いますが、その点はご了承ください。

ふるさと納税をやるかやらぬかはご自分次第!

あくまでその判断材料のひとつにして頂ければ幸いです。

とは言っても「じゃあ税金の全額をふるさと納税すれば一番いいじゃねえか」というわけにもいかず、

そこには『寄附金限度額』という壁がそびえ立っていますので、

明日はその辺りのご説明をさせて頂ければと思います。

では皆様、今日も一日お疲れ様でした。


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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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