皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
もう2ヵ月、ニュースはコロナ一色ですね。
ついにはチャールズ皇太子や志村けんまで…。
東京オリンピックも延期が決まりました。
延期が発表された途端、東京での感染者数が急増しましたね。
何とも不思議な現象です。
海外では外出禁止令が発令されていますが、日本ではいまだに要請をするだけ。
強制力はなく、無視したとしても罰則はありません。
なのでK-1も開催できますし、検査結果を待たずして帰宅することも可能なのです。
なぜ日本政府は要請しかしないのか、疑問に思いませんか?
移動の自由
実は日本国憲法では22条に『移動の自由』が定められているのです。
憲法22条では
「何人も、公共の福祉に反しない限り、住居、移転及び職業選択の自由を有する」
と明記されています。
「イベント開催や海外への渡航は公共の福祉に反するのでは?」
という意見もあるかと思いますが、
感染者だけでなく感染していない人の自由まで制限することは、
国からすると後々の訴訟リスクを孕んでいます。
全国規模で海外のような外出禁止令を発令することは
それだけ多くの訴訟リスクを抱えることを意味するのです。
特措法による緊急事態宣言の制定により全国的なイベントや休校などに関し、
「要請」よりも強い「指示」が可能となるようですが、
結局のところ直接的な強制力はありません。
東京オリンピック延期の決定が遅れたことが、
国内でのコロナ封じ込め対応で後手に回った原因とならないと良いのですが…。
最後に
今日はコロナと憲法の関係性についてお話ししました。
コロナによる倒産も発生しているようですが、
現時点で倒産している会社はおそらく元々弱っていた会社だと思います。
本来元気だった会社の倒産が始まるのはおそらくこれからでしょう。
1日でも早く事態が収束することを願っています。
では今日もお読み頂きありがとうございました。
またお会いしましょう。
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