てん(あなた)とてん(私)を結ぶ

せんブログ

コロナ関連ニュース 家賃支援給付金

【家賃支援給付金】制度概要と気になる点をチェック!

※2020年7月7日追記

経済産業省より公表された申請要領に基づき、
【家賃支援給付金】7月14日より受付開始!申請要領を徹底解剖!!』にて
給付金制度の詳細内容を解説しておりますのでぜひそちらもお読みください。

皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。

今日も暑いですね。

30℃超えが当たり前のようになってきましたが、
週末にかけては20℃台前半に逆戻りするとのこと。

コロコロ変わる気温ですが、体調を崩さないようにお気を付けください。

さて今日は、先日国会成立した第2次補正予算の目玉ともいえる
『家賃支援給付金』について見ていきたいと思います。

『家賃支援給付金』の概要

国会成立して間もないため、現時点では申請受付開始時期や必要書類などの
詳細に関しては未定ですが、すでに決まっている部分もありますので
まずは決定事項からお話していきたいと思います。

給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
今年の5月~12月において以下のいずれかに該当する者。

①いずれか1ヵ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヵ月の売上高が、前年同期比で30%以上減少

【解説】

この売上の減少要件については持続化給付金の要件と似ていますが、
相違点として持続化給付金が今年1月からの売上減少が対象だったのに対して
家賃支援給付金は今年5月からの売上が対象となります。

また連続する3ヵ月間で30%減少という要件が設けられていることも
持続化給付金とは異なる点ですのでご注意ください。

また業種に関しては特段絞られていないため、多くの方が給付対象となる見込みです。

給付額、給付率

①給付額
 申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6ヵ月分)を支給。

②給付率
 給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6ヵ月分を給付。
 加えて複数店舗を所有する場合など家賃の総支払額が高い者を考慮して、
 上限を超える場合の例外措置(※)あり。

 ※支払家賃(月額)のうち、給付上限超過額の1/3を給付することとし、
  給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引上げ。

【例1:法人の場合、1ヵ月あたり】

下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。

加えて複数店舗を所有する場合などの例外措置として、
支払家賃(月額)75万円を超える部分が1/3給付になるため、
支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円に達します。

6ヵ月分では600万円が給付の上限額です。

「令和2年度第2次補正予算の事業概要」より

【例2:個人の場合、1ヵ月あたり】

下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付。

加えて複数店舗を所有する場合などの例外措置として、
支払家賃(月額)37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、
支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円に達します。

6ヵ月分では300万円が給付の上限額です。

「令和2年度第2次補正予算の事業概要」より

申請受付開始や入金時期、必要書類について

現時点では未定ですが、政府としては今後制度の詳細を詰めていき、
6月下旬での受付開始、7月以降の給付を目指しているようです。

この辺りはおそらく持続化給付金と同じように、
申請後2週間での給付が目標となるのではないでしょうか?

また必要書類についても未定ではありますが、
売上の減少を要件としているため、
その点での確認書類は持続化給付金と同様ではないかと考えられます。

したがって売上の減少を証する対象月の売上台帳や、
前年の資料として事業概況説明書(法人)や確定申告書(個人)の添付が
求められることになっていくものと考えられます。

また家賃支援給付金独自のものとしては、
不動産の賃貸借契約書の添付も必須となることでしょう。

未解決の疑問点:こんな場合はどうなる??

先述の通り、現時点では制度詳細が固まっていないため
家賃支援給付金の給付対象となるのかわからないものがいくつかあります。

対象となる『家賃』の範囲は?

給付対象となる「家賃」にはテナント賃料だけではなく、一般のオフィスなども含まれます

また建物の賃料を指す「家賃」だけではなく、
オフィスや工場などの「地代」についても対象となることは明らかになっていますが、

駐車場や自宅兼事務所、社宅などはどうなのかについては
現時点(6月16日時点)ではわかっていません。

ちなみに駐車場については
6月8日の首相答弁で「駐車場代を含む地代」という発言があったことから
対象となる可能性が高まったのではないかと考えられます。

また住宅ローンは含まれるのかという疑問の声もあるようですが、
そもそも住宅ローンは賃料ではないため含まれることはないと思います。

そういった意味では、自宅兼事務所の場合でも
持ち家の場合には家賃は発生しないため対象とはならないのではないでしょうか。

賃貸で借りている物件を自宅兼事務所として利用しているのであれば、
対象となる可能性はあるかもしれませんね。

社宅についても取り扱いが気になるところですが、
従業員から徴収する部分を除いた額(=会社負担分)についてが
給付対象となるのでしょうか?

この辺りは続報を待ちたいところですね。

「会社⇒経営者個人」への家賃は対象となるのか

中小企業の中には社長個人が保有している土地や建物を自社へ貸付け、
会社から社長個人へ賃料を支払っているケースも多いです。

その場合には給付対象となるのでしょうか?

これに関しても現時点では答えはわかりません。

しかし中小企業ではとても多くの会社がこのような事例に該当することや、

そもそも客観的に妥当な賃料を設定しているのに
支払先が会社関係者であるという理由だけで除外されるのは根拠として乏しいため、

給付対象に含まれるべきではないかと個人的には考えています。

申請後の賃料減額は可能なのか

これは先ほどの「会社⇒経営者個人」のケースと絡んだ話ですが、
冒頭で家賃支援給付金の給付額についてお話しした際に、

給付額は

申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6ヵ月分)

であるとお伝えしました。

これを文字通りに解釈すると、
申請後に賃料を減額しても減額前の家賃をもとに給付額が算定されることになるはずです。

したがってコロナ禍により家賃を減額したいのだけれど、
給付金目的で申請するときまでは現状の賃料を維持し、
申請が済んだら減額改定ということもできてしまうのでしょうか?

また制度を悪用した極端な例で言うと、
申請前に新たに賃貸借契約を締結し家賃を払い、
申請後すぐに解約すれば丸儲けということができてしまうのでしょうか?

実務に携わるものとしてはこの辺りの解釈が気になるところです。

年払い家賃の取り扱いはどうなる?

不動産の賃料の支払い方法は「毎月支払い」とは限りません。
2ヵ月に1回、半年に1回というケースもあることでしょう。

そして法人に関しては短期前払費用として、
向こう一年分を年払いしているケースも非常に多いです。

短期前払費用というのは、継続処理を前提として
向こう1年分を支払ったとしても前払処理ではなく、
その全額を支払時の損金にできるというものです。

そのように年払いしている場合、
直近の支払いが昨年であるケースも多いかと思いますが、
その場合にはどのように取り扱うことになるのでしょうか?

昨年の支払い実績をもとに給付が受けられるのか、
今年支払ってからでないと受けられないのか…。

もし後者であれば、年払いということは金額的にもかなり大きな負担であるため、
一旦支払うこと自体が苦しい事業者も多いはずですよね。

このような年払いしているケースの取り扱いについても、早く方向性を知りたいものです。

最後に

今日は家賃支援給付金について続報をお話ししました。

お話しした通り、現時点ではわからないことが非常に多いのが
実際のところだと思います。

また家賃というもの自体が実務上は色々なケースが想定されるため、
持続化給付金以上に細かな検討が必要な制度と言わざるを得ません。

今回私が掲げた疑問点も含め、
今後詳細内容が決まっていきましたらまた改めてお伝えいたします。

それでは今日もお読み頂きありがとうございました。
他の記事もお読み頂けたら嬉しいです。

もし宜しければ1クリックお願い致します。
 ↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

事務所ホームページはこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

-コロナ関連ニュース, 家賃支援給付金
-, , , , , ,

error: Content is protected !!

Copyright© せんブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.