皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
土日はきちんと不要不急の外出は控えられましたでしょうか?
愛知県では学校再開の予定でしたが、
今日になって大村知事が休校延期とすることを決定しました。
毎度毎度の直前ギリギリの決定で振り回される教育現場や保護者が気の毒ですね…。
さて今日は確定申告期限についての続報が入りましたのでお伝えいたします。
申告期限の再延長が可能に
以前のブログ『【速報】新型コロナにより、確定申告期限4月16日まで延長』でも
書いた通り、コロナ禍によって確定申告期限が1ヵ月延長されています。
しかし各自治体からの度重なる外出自粛要請を受け、
本日、国税庁は延長後の申告期限である4月16日を過ぎた17日以降でも
申し出があった場合には提出期限の再延長を認める旨を公表しました。
17日以降に申告書を提出する場合には事前申請は不要であり、
確定申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という
文言を記載することで認められるとのことです。
現時点で、既に昨年の約9割もの確定申告書提出が完了しているため、
再延長をしなければならない方は限定されるかもしれませんが、
今後の緊急事態宣言の有無によっては影響を受ける人も
少なからずいらっしゃることでしょう。
まだ申告書を提出していない方については、16日までに必着とするのではなく、
場合によっては17日以降の提出も視野に入れ、
安心安全を第一に行動して頂ければと思います。
最後に
本日は確定申告期限再延長のニュースについてお伝えしました。
私生活だけではなく、色々な制度に多大な影響を与えているコロナウイルス。
一日も早い終息を願うばかりです。
では今日もお読み頂きありがとうございました。
またお会いしましょう。
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