副業をしている方によくある勘違いですが、
”開業届を出すことで自動的に事業所得となる”
と思われているケースが少なくありません。
しかし税務の世界では事業所得か雑所得かの判断は
開業届の提出の有無で決まるような機械的なものではなく、
あくまで実態で判断することとなります。
したがって開業届を出していても事業所得として認められないケースもあり、
反対に開業届を提出していなくても事業所得が認められる場合もあるのです。
今回は「開業届の提出=事業所得OK」という誤解が生むリスクを解説していきます。
開業届には事業規模を判断できるものは一切書かれていない
別記事でもご紹介しますが、
副業を雑所得ではなく事業所得として申告するためには、
事業の規模や実際の収入金額、労力など、総合的に判断する必要があります。
その一方で開業届を作成したことがある方はご存知でしょうが、
開業届自体はとてもシンプルな書式です。
具体的に記載する内容は、
- 住所地や納税地、氏名、マイナンバー、屋号などの基本情報
- 所得区分
- 開業日
- 事業概要(税理士業、執筆業、EC販売業など)
- 従業員の有無
といった内容に留まっています。
したがって具体的にどれくらいの売上が発生するかなどの
事業規模を判断するための根拠は一切記載されておらず、
ココに注意
開業届を提出されたところで、
「事業所得でOKかどうか」など税務署が判断できるはずがないのです。
それでは開業届は何のために出すのか?
きちんと開業届を出したとしても事業所得でOKと認めてもらえないのなら、
そもそも何のためにそのような書類を提出するのか?
と疑問に思う方もいるかもしれません。
別記事でもご紹介しましたが、税務の世界は自己責任に基づいています。
-
【勘違いあるある】「確定申告書が税務署に受理された=OKをもらえた」は大間違いです!
続きを見る
つまり開業届についても、
納税者
とりあえず開業届を出して、事業所得でOKかどうか税務署に判断してもらおう!
というようなスタンスではなく、
納税者
自身で検討した結果、事業所得に該当すると判断し、開業届を提出します。
税務署
かしこまりました。では届出の内容が正しいものとして受理します。
こんな風に、納税者が自ら下した判断に基づいて提出し、
税務署は単にそれを受け取るだけなのです。
そして税務調査などで事業所得が不適切であると判断された暁には、
誤った所得区分で確定申告を行った責任は当然納税者が負うことになります。
つまり「開業届の提出して事業所得でOKかどうか税務署に判断してもらおう」という
他力本願な考え方は一切通用しないのです。
開業届を提出する前に、自分でしっかり検証しましょう
お伝えした通り、
自分自身が責任を持って事業所得か否か検討した上で開業届を提出する必要があります。
給与収入があるようなサラリーマンにとって、
副業を事業所得として申告するには
大きな壁が立ちはだかっていると言っても過言ではありません。
最低限どのようなポイントをクリアしなければならないのか、
別記事でもご紹介する予定ですので、宜しければそちらをご参照ください。
これらを踏まえた上で、
ご自身のビジネスが本当に事業所得で問題ないのか
しっかりと考えた上で開業届を提出するのか判断しましょう。
最後に
今回は「開業届の提出=事業所得でOK」という考え方が
大きな勘違いであることについてお話ししました。
このような誤った知識が独り歩きし、
それを鵜呑みにした方がそのまま申告してしまうことは大きなリスクを伴います。
ご自身で判断することが難しい、自信がない方は、
税理士などの専門家に助言をもらうことをお勧めします。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
他の記事もお読み頂けたら嬉しいです。
あなたの1クリックが私のモチベーション
↓↓↓
にほんブログ村