7月より申請受付を開始している家賃支援給付金制度ですが、
8月28日より対象者が拡大することが決まりました。
持続化給付金に近い部分もありますが、
4月2日以降に事業承継した場合など独自のものもありますので
ご紹介していきたいと思います。
今回拡大された対象者は?現行の特例制度との比較あり
さて今回給付金制度の対象者として拡大されることとなったのは、
以下の2つのいずれかに該当する方です。
- 2020年1~3月の間に創業・新規開業した場合
(2019年開業で、同年中は事業収入がゼロの場合も含む) - 前事業者の死亡により、2020年4月2日以降に事業承継した場合
ではさっそく拡大された上記2点について詳しく見ていきましょう。
2020年1~3月に創業・新規開業した場合
こちらに関しては、
先に開始した持続化給付金の後を追うような形で拡充されたものとなります。
基本的には今年に入ってからの事業収入が前年同月比で半減以下ということが
原則の要件ということになりますが、
今年個人事業主として開業した場合や法人を設立した場合には、
当然ながら前年同月比は存在しません。
しかし新型コロナウイルス感染拡大が本格化する前の
1~3月に開業した人についても救済しましょうという考えが制度拡大の趣旨になります。
今回の改正に伴う申請要領が公表されていないので
あくまで予測となりますが、
ポイント
おそらくこの特例の適用要件や必要書類についても、
持続化給付金の特例制度に則ったものとなるかと思います。
以下は持続化給付金の2020年1~3月開業の特例についての概要です。
参考(持続化給付金 2020年新規開業・創業特例)
【事業収入減少要件】
開業日から3月末までの月平均事業収入に比べ、
4月以降のいずれかの月の事業収入が50%以上減少していること
【必要書類】
税理士による署名捺印がなされた収入等申立書
(2020年の事業収入の証明書類)
したがって家賃支援給付金についても
税理士の署名が求められることとなるのではないかと思われますが、
この辺りは申請要領がアップされましたら改めてお伝えいたします。
また持続化給付金と同様に、
注意ポイント
2019年に開業した場合において2019年中の事業収入がゼロの場合についても、
今年の1~3月の事業収入が発生している場合には
こちらの特例の対象となり得るとのことです。
前事業者の死亡により、2020年4月2日以降に事業承継した場合
今回の対象者拡充によって、
4月2日以降に事業承継を受けた場合にも申請が可能
となることが明らかになりました。
この特例を適用する場合には、
ポイント
事業承継後の今年5月以降のいずれかの月の事業収入が、
事業承継を受ける前の前年同月と比較して50%以上減少していること
が要件となるでしょう。
また家賃支援給付金では持続化給付金と同様に
「事業承継特例」という制度が元々存在していますが、
その特例制度と今回の拡大される方の違いは以下の通りです。
- 事業承継特例:2020年1~4月1日までの間に事業承継を受けた場合
(=4月2日以降の事業承継は対象外) - 今回の拡大対象者:2020年4月2日以降に事業承継を受けた場合
したがって今回の改正点を端的に言うと、
ココがポイント
事業承継特例の対象期間が4月2日以降まで拡大される
という解釈が正しいのかと思います。
雑所得や給与所得のフリーランスは?
持続化給付金では2020年開業者を対象者として拡充される際に、
併せて雑所得や給与所得で申告しているフリーランスについても
対象範囲に含めるよう制度が拡充されました。
そして7月に家賃支援給付金制度が開始された際にも、
2020年開業者だけでなく、雑所得や給与所得で申告している方についても
給付対象とする方向で検討している旨が申請要領に記載されています。
ココに注意
しかしながら、8月28日から拡大される対象者には、
雑所得や給与所得で申告しているフリーランスは含まれていないようです。
持続化給付金制度にて対象者を拡大した際に何らかの問題点が確認されたからなのか、
そもそも対象者としない方向で決定したのかはわかりませんが、
現状では事業所得以外の個人事業者については申請ができない
こととなっていますのでご注意ください。
最後に
今回は家賃支援給付金制度の対象者拡大についてお話ししました。
コロナ禍でダメージを受ける事業者にとっては
漏れなく受けるべき支援策となります。
今回拡大される対象者の要件に当てはまる方については、
ぜひ申請を行うようにしてください。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
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