昨年に続き、今年も確定申告期限が延長です。
新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことに伴い、
確定申告会場の混雑回避を徹底するため、
本来の所得税申告期限である3月15日から1ヵ月延長され、
4月15日とすることが決定しました。
そこで今回は延長の内容と、早めに申告すべき理由についてお話しします。
申告期限延長となるのは所得税及び消費税、贈与税申告
申告期限が延長されるのは所得税と消費税、贈与税の3つであり、
以下のようにいずれも4月15日まで延長されることとなります。
本来の申告期限 | 延長後の申告期限 | |
所得税 | 3月15日 | 4月15日 |
消費税 | 3月31日 | 4月15日 |
贈与税 | 3月15日 | 4月15日 |
また所得税や消費税の納税について、
指定口座から引落しとなる「振替納税」をご利用されている人も多いですが、
申告期限の延長に伴って振替日についても以下のように変更されます。
当初 | 延長後 | |
所得税 | 4月19日 | 5月31日 |
消費税 | 4月23日 | 5月24日 |
申告期限や振替日など、昨年に続いてイレギュラーな対応となりますので、
お間違えの無いようご注意ください。
申告書以外の届け出関係の提出期限はどうなる?
現状では所得税や消費税、贈与税以外については公表されていませんが、
届け出関係の期限も延長される可能性があるでしょう。
たとえば「青色申告承認申請書」や「青色専従者給与の届出書」についても
本来の提出期限は3月15日ですが、
申告書の期限延長に伴ってこちらも弾力的な対応になることが予想されます。
ただし提出期限延長は確定していませんので、
本来の提出期限である3月15日に向けてしっかり準備をしておきましょう。
申告期限延長されたと言えど、早めに申告しておかないとコロナ給付金申請に支障が出る可能性も。
さて今回、所得税などの確定申告期限が延長されたわけなのですが、
じゃあ「4月15日までにゆっくりやればいっか」と思っていると
思わぬところで弊害が発生する可能性があります。
それは新型コロナウイルスによる給付金申請についてです。
2度目の緊急事態宣言の発令によってすでに実施が決定している
最大60万円の給付金についても、
比較対象として『2020年1月or2月の売上高』を用いることが確定しています。
この『2020年1月or2月の売上高』の根拠資料として、
今回申告期限が延長された2020年度の確定申告書の添付が求められるでしょうから、
確定申告書の提出が遅れるほど、給付金申請も遅くなり、
結果的に入金されるのも後ろ倒しになってしまう恐れがあります。
現時点では給付金申請の開始日は未定ですが、緊急事態宣言が3月7日までであるため、
早ければ3月中旬ごろから受付を開始するかもしれません。
資金繰りの都合などから給付金の入金をできるだけ早めたいのであれば、
できるだけ早く確定申告書を作成し、提出しておくことをお勧めいたします。
最後に
今回は確定申告書提出期限の延長についてお話ししました。
お伝えしたとおり、期限延長したとは言えど、
本来の期限までに申告書を提出できる場合にはきちんとやっておく方が良いでしょう。
私も3月15日までに終わらせるよう努力したいと思います。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
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