2021年4月から、商品やサービスの価格表示ルールが変更されます。
これまで認められていた「税抜価格+税」のような表記は不可となり、
税込金額で表示(=総額表示)することが義務付けられます。
そこで今回は4月から適用される消費税表示のルールについて確認していきます。
総額表示とは?OKラインを具体例を用いて解説!
総額表示の表記方法について、国税庁ホームページにて具体例が挙げられています。
たとえば税抜価格が10,000円、消費税額が1,000円の場合、
以下のいずれかの表記であれば総額表示として認められます。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
つまり税込価格である11,000円が表記されていれば問題ないということですね。
(※ちなみに「10,000円(税込11,000円)」という表記でもOKです。)
なお税抜価格を計算する上で1円未満の端数が生ずる場合には、
端数を四捨五入、切捨て、切上げのいずれの方法でも可能となります。
総額表示義務化の対象となる媒体は?
今回の総額表示義務化の対象となる媒体は、店頭における値札はもちろんのこと、
チラシやテレビ広告、商品カタログ、看板、メニュー表、インターネット上の商品掲載など、
消費者に対して行われる価格表示であれば
それがどのような媒体であったとしても対象となります。
一方で事業者間、つまりBtoBの取引に関しては総額表示義務化の対象外となります。
したがって一般消費者に対して表示する商品やサービスの価格については、
基本的にはすべて総額表示での表記が求められるということになります。
テイクアウトと店内飲食の両方を行う飲食店の場合
飲食店などの場合、消費税率10%と8%(軽減税率)の2つの税率を併用するため、
「税抜価格+税」という表記が不可となることは大きな変更と言えます。
4月1日からの総額表示義務化に対応するためには、
メニューなどは以下のいずれかによって掲載しなければなりません。
- テイクアウトと店内飲食の両方の税込価格を表示
- どちらか一方の税込価格を表示
具体的には、
参考
- 両方表示:ステーキ弁当 1,100円(店内飲食)/1,080円(テイクアウト)
- 片方表示:ステーキ弁当 1,100円(税込)
※テイクアウトの場合には税率が異なりますので別価格となります。
というような表示方法が増えるものと考えられます。
テイクアウトと店内飲食のいずれか片方を表示する場合には、
どちらかメインとなる方を表示することが好ましいでしょうね。
出版業界は難しい対応を迫られている
書店などを含む出版業界は難しい対応を迫られています。
現在、市場に出回っている書籍は「本体価格+税」が大多数であり、
日本中のブックカバーをすべて税込表示へ変更することは現実的ではありません。
このような背景もあり、総額表示義務化に対する出版業界の対応が懸念されていました。
そんな中、日本書籍出版協会や日本雑誌協会はガイドラインを公表し、
ブックカバーを替えるのではなく、以下のように
書籍に挟まれているしおりに総額を記載することで対応する方法を紹介しています。

出版業界のように業種によっては対応方法が難しいところですが、
4月1日に向けてしっかりと準備を進めるようにしましょう。
最後に
今回は4月1日から始まる総額表示義務化についてお話ししました。
基本的に事業者以外の消費者を顧客とする場合には
税込価格を載せる必要がありますのでご注意ください。
私も3月中にはホームページを税込表示に変えていきたいと思います。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
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