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【申告期限延長】相続税も対象!でも注意すべき点が…

皆さんこんにちは。

名古屋市昭和区の税理士、服部大です。

もうすぐゴールデンウィークに突入していきますね。

今年のコロナ禍において、国民が不要不急の外出を自粛できるのか不安が募ります。

今踏ん張らないとコロナの収束はどんどん先延ばしになって

余計に自粛期間が長引くものと思いますので、

できるだけ早く経済活動を再開するために協力しましょう!

税目別申告期限延長の状況について

さて以前のブログ『【速報】新型コロナにより、確定申告期限4月16日まで延長』や

【新型コロナ】法人の申告期限も延長可能に』でも記載した通り、

所得税の確定申告や法人の決算申告(法人税や消費税)、源泉所得税については

新型コロナの影響により期限内に申告することができない場合、

個別に延長申請が可能となっております。

延長申請をする場合には事前申請をしなくても、

事態が止んだあと、それぞれの申告書等の余白部分に

新型コロナウイルスによる申告期限延長申請』等といった

文言を載せるだけできちんと受け付けてもらえます。

相続税の申告についても延長が可能に

そして相続税に関してもコロナの影響による延長申請が可能です。

相続の場合には相続人が集まってでの遺産分割協議が必要となるので

現在のコロナ禍では殊更難しい状況と言えるでしょう。

いくらzoom会議が流行っていると言っても、

ただでさえまとまりにくい分割協議をオンラインでまとめることは一層難しいはずです。

したがって無理に顔を合わせて分割協議を行う必要はなく、

自身が申告できる状況になってから申告を行えば良いとのこと。

その際には他の税目と同じように、申告期限前の申請は不要であり、

期限後に提出する申告書の余白に一文を記載すればOKのようです。

また申告書だけではなく、相続に係る各種申請や届出に関しても

同様に個別の延長申請が認められます。

相続税の期限延長をする場合の注意点

相続税の申告期限延長を行う場合には注意すべき点があります。

それは相続人ごとに延長申請を行う必要があるということ。

つまり相続人の中のひとりが申請すれば、

自動的に相続人全員の申告期限が延長される…というものではありません。

実務上は複数の相続人が申告期限延長を行う場合がほとんどだと思いますので、

申告書の余白には以下のように場合分けして記載するようにしてください。

  【相続税申告書の記載例①(全ての相続人等の申告・納付期限が延長される場合)】
   ・申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載


  【相続税申告書の記載例②(一部の相続人等の申告・納付期限が延長される場合)】
   ・申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請

    (財産取得者:○○ ○○,□□ □□)」と,延長する相続人等の氏名も記載

最後に

今日は相続税の申告期限延長手続きについてお話ししました。

どの税目においても、基本的にはコロナが蔓延している状況下において

無理にアクションを強制するものはなく、

「事態がやんでから速やかに提出してください」というスタンスで一貫しています。

申告期限に間に合わせようと無理をせず、不要不急の外出をお控え頂ければと思います。

では今日もお読み頂きありがとうございました。

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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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