てん(あなた)とてん(私)を結ぶ

せんブログ

コロナ関連ニュース 税務・申告

【新型コロナ】法人の申告期限も延長可能に

皆さんこんにちは。

名古屋市昭和区の税理士、服部大です。

最近はテレビの収録分も底を尽きてきているのか、再放送のようなものが増えてきましたね。

個人的には野球のWBCやサッカーW杯、ボクシング、ラグビーW杯など、

過去のスポーツ名場面を流せば

この暗いムードをほんのわずかでも払拭できるのではないかと思っています。

スポーツの力は偉大です。

さて今日はコロナに関し、法人向けのニュースをお伝えいたします。

確定申告に続き、法人の決算申告についても延長が可能に

先ごろ延長後の申告期限を迎えた所得税確定申告ですが、

法人の決算申告についても同様の申告期限延長が認められるようです。

現在のコロナ禍では会社自体が休業していたり、

従業員をテレワーク勤務させている法人も少なくないと思います。

そのような場合には経理担当者が出勤できず、

会社の経理が滞ってしまうケースも当然考えられます。

また取引先がそのような状態にあり、

請求書など必要な資料が入手できないということもあるでしょう。

中には顧問税理士がコロナに感染したり、

外出自粛をしていることにより決算手続きが行えない場合もあるかもしれません。

現在、国税庁のFAQでは法人の申告期限等の個別延長が認められる

「やむを得ない理由」について具体例を掲載していますが、

掲載されている具体例以外でも、新型コロナの影響によって

期限内に申告することが困難な場合についても柔軟に受け付けるとのことです。

【引用】税務通信データベースより

なおこの申告期限延長については、

法人税だけでなく消費税や源泉所得税についても同様に認められます。

したがって本来の申告期限に何としてでも間に合わせようと無理をせず、

しっかりと体制が整ってから手続きを行うようにしましょう。

申告期限延長の手続きは?

では申告期限の延長を受ける場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

通常の申告期限の個別延長手続きの場合には、

そのやむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内(概ね1ヵ月程度)に

災害による申告,納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。

しかし今回の新型コロナの影響による申告期限延長の場合には、

上記の申請書を提出しなくても

  ・法人税や消費税であれば、

   申告書の右上余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”

  ・源泉所得税であれば、

   所得税徴収高計算書の摘要欄に“新型コロナウイルスによる納付期限延長申請”

などと付記することでも認められるとのことです。

この辺りは所得税の確定申告の再延長手続きと同じですね。

また本来の申告期限内に何も提出することなく期限を超過してしまうことが不安な場合には、

上述した期限延長申請書を、申告期限内にあらかじめ税務署へ提出することも可能とのことです。

納税猶予について

また申告手続きと同様、新型コロナにより事業に著しい損失を受けた事業者については

1年間の納税猶予を受けることができます。

この納税猶予については税務署による最終判断次第ということにはなりますが、

新型コロナによる納税猶予が認められれば、

猶予期間中の延滞税の軽減や免除、財産の換価や差押えの猶予の下、

原則1年間、納税が猶予されます。

事業活動に困窮していて税金なんてとても払えない」という事業者は

ぜひ所轄の税務署に相談するようにしましょう。

最後に

今日は法人の決算申告期限の延長についてお伝えしました。

コロナ禍において各事業者によってお困りの内容も様々であると思います。

所轄税務署や自治体、顧問税理士などへご確認頂き、

被害が最小限で済むようご尽力頂ければと思います。

わからないことがありましたらいつでもご質問ください。

では今日もお読み頂きありがとうございました。

他の記事もお読み頂けたら嬉しいです。

もし宜しければ1クリックお願い致します。

 ↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

事務所ホームページはこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

-コロナ関連ニュース, 税務・申告
-, , , , ,

error: Content is protected !!

Copyright© せんブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.