皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
月曜日ということで今日からまた新たな一週間が始まりましたが、
今日はとても暑い一日でしたね。
関東では真夏日を上回った地域もあったとのこと。
冬は暖冬でしたが、今年の夏は猛暑となるのでしょうか??
さて、今日は弊所に関するご報告をしたいと思います。
経営革新等支援機関とは何か?
タイトルのとおり、先日、経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)へ
登録するための申請書を提出してきました。
認定支援機関と言ってもあまり馴染みのない言葉だと思いますので、
そもそも認定支援機関とはどんなものなのかお話ししていきます。
以下、中小企業庁からの抜粋です。
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
端的に言うと、経営課題を抱える中小企業に対して税理士や弁護士、中小企業診断士などの
各分野の専門家がサポートを行っていくための機関となります。
現在、国が行っている補助事業等のうち、
この認定支援機関の関与が必須とされているものがいくつかあります。
(つまり認定支援機関に登録している専門家の協力なしには
適用できない制度があるということです。)
認定支援機関の関与が必要な制度の例
・先端設備等導入計画(設備投資の際の固定資産税軽減)
・法人版及び個人版事業承継税制(相続税、贈与税の猶予及び免除)
・事業承継補助金(承継後の設備投資や販路拡大支援)
・経営改善計画策定支援事業(経営改善が必要な事業者の改善計画策定支援)
上記4つは一例であり、この他にも認定支援機関が関与しないと
受けられない制度がいくつも存在します。
なぜ私が登録を希望するのか?
認定支援機関の概要については上述のとおりですが、
なぜこのタイミングで私が認定申請書を提出したのか。
それは
コロナによる固定資産税の減免申請の際に認定支援機関の関与が
必須となるためです。
現時点では具体的な申請手続きに関してはまだ開始していませんが、
既に申請手続きの流れは中小企業庁にて公表されています。
下図をご覧ください。
中小企業庁HPより抜粋
固定資産税の減免の要件や減免割合など、
制度の概要については後日別記事にて詳しく記載していきますが、
上図からもわかる通り、この特例適用のためには
認定支援機関による確認書発行が必要となります。
今回私が認定支援機関への申請書を提出し、今後無事に登録されれば、
私のお客様をはじめ、コロナによる売上減少に伴い固定資産税の減免を
希望される方々への手続きを私自身が支援することができるようになるのです。
私が認定支援機関に登録していないことで手続き自体の遅延に繋がることは、
何としても避けたい事態ですからね。
最後に
今日は認定支援機関についてお話ししました。
まだ申請書を提出しただけですが、登録要件は満たしているので
書類に不備等がなければ無事認定されるはずです。笑
また無事認定されましたらご報告したいと思います。
では今日もお読み頂きありがとうございました。
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