皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
今日は新型コロナ拡大を受けて発足した特別貸付制度について、
日本政策金融公庫よりQ&Aが公表されましたので抜粋いたします。
以下、公庫より抜粋
<融資制度等について>
Q . 新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要や融資限度額などを教えてください。
A . 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方にご利用いただける融資制度です。 災害により被害を受けた方がご利用いただける災害貸付と同様に、ご融資利率が低減され、長期でご返済いただけます。
【国民事業】 ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、6,000 万円です。このうち 3,000 万円を限度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
【中小事業】 ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、3億円です。このうち1億円を限度として、 当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
<現在ご利用中の方について>
Q. 先日、新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口に相談して、融資をしてもらったばかりですが、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件に変更してもらえますか?
A. 1月 29 日以降にご利用いただいている方におかれては、一定の要件に該当すれば、ご融資後であっても、 ご融資時に遡って新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件を適用することができます。お手続きについては、改めてご案内いたします。
Q. 年末に融資をしてもらったばかりですが、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化しました。再度、融資の相談はできますか?
A. 直近でご利用いただいた方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに影響が出た場合は、ご相談を承っております。お気兼ねなくご相談ください。
<創業して間もない方について>
Q. 創業して1ヵ月ですが、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資対象になりますか?
A. 誠に申し訳ございません。創業後3ヵ月未満の方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付のご融資はご利用いただけません。
創業して間もない方向けの新規開業資金(国民事業のみ)や女性、若者/シニア起業家支援資金など、お客さまに応じたご融資制度をご案内いたしますので、ご相談ください。
Q. 半年前の創業時に融資を受け、返済が始まったばかりです。新型コロナウイルス感染症の影響で、創業時に立てた売上計画の達成が困難になり、資金繰りも悪化しています。追加融資の相談はできますか?
A. ご返済が始まったばかりの方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに影響が出た場合は、ご相談を承っております。お気兼ねなくご相談ください。
<無利子化・利子補給について>
Q. 新型コロナウイルス感染症特別貸付は「実質的に無利子」と聞きましたが、概要を教えてください。
A. 新型コロナウイルス感染症特別貸付は、一定の要件に該当する場合、<融資制度等について>のとおり、当初3年間、災害発生時の融資制度に適用される利率から 0.9%低減した利率が適用されます。
ご融資後は、利息も含め公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分について、お客さまへお返しする、いわゆる利子補給の制度が政府において検討されており、利子補給を受けることで、実質的に無利子でご利用いただけます。
利子補給の対象となる方や対象範囲など詳細が公表されるまで、今しばらくお待ちください。
中小企業や個人事業主にとって救いとなるのか
融資の基準については後日改めて詳細にお伝えしていきますが、
今回の特別貸付制度は、すでに日本政策公庫から通常の融資を受けていても
特別貸付制度への転換が可能であるなど、使い勝手は良いものであると考えられます。
しかし売上減少がコロナ拡大の影響でなかったとしても融資を受けられてしまい、
財源の懸念は非常に大きいものと想定されます。
最後に
本日はコロナ拡大を受けて発表された特別貸付制度について、
日本政策公庫から公表されたQ&Aについて記載いたしました。
また融資基準等については改めて別の記事で記載していきます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
またお会いしましょう。
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