てん(あなた)とてん(私)を結ぶ

せんブログ

コロナ関連ニュース 税務・申告

不安募る新型コロナウイルス。PCR検査は医療費控除?

皆さんこんにちは。

タイトルの通り、新型肺炎の恐怖が日本全土に広まってしまいましたね。

特に愛知県では感染者が複数名出たことに加え、

横浜港に停泊中であるクルーズ船の感染者を

4月に愛知県岡崎市で開院予定の藤田医科大学・岡崎医療センターで

受け入れる方針とのこと。

やはり身近に感染者がまとめて入院されるとなると、

二次感染、三次感染の対策は果たして大丈夫なのか

非常に怖いというのが率直な感想です。

医療従事者を介して広まるケースも充分に考えられますし、

実際にそのようなケースもありましたからね。

PCR検査費用の税務的な取り扱いは?

このような状況において、自らが感染することだけではなく、

ご家族に高齢者がいるご家庭などでは

「自分が無症状でも、家族へうつしてしまうのではないか」

という不安があります。

なので最近では

日本国内で新型肺炎のPCR検査を受けたいという声が殺到しているとのこと。

ではその場合の検査費用の税務的な取り扱いはどうなるのでしょうか?

個人で支出したPCR検査費用は医療費控除できる?

個人で負担した検査費用の税務的な取り扱いについては、

今回のコロナウイルスのPCR検査か否かにかかわらず、

検査結果に異常があったのかどうかによって異なります。

税務上の医療費控除に該当するためには、

その費用負担が「治療行為」でなければなりません。

すなわち、PCR検査の結果が陽性であり、

そこから入院や薬の処方へと繋がるのであれば医療費控除の対象となるのです。

したがって検査結果が陰性であった場合には

医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

(この考え方は人間ドック等でも同様です。)

法人が従業員に検査を受けさせた場合は費用になる?

会社単位で対応にあたるケースも今後増えてくるでしょう。

すでにNTTやGMOなど、IT系の企業ではテレワークを推進している企業もありますが、

製造業や一般の中小企業では、

どうしても出勤しないと仕事にならない会社が多いのが現状だと思います。

その場合には従業員にコロナウイルスの検査を義務付けるなどの対応が想定されますが、

その検査費用を法人負担とした場合にはどのような取り扱いとなるでしょうか?

答えは福利厚生費として損金算入可能です。

ただし注意が必要なのは、従業員全員の検査費用を負担することを周知してください。

これを一部の人間だけ、

例えば「役員のみ」や「正社員のみ」というような条件をつけてしまうと、

特定の方のみへの経済的利益を与えたということで給与課税が必要となります。

したがって法人で費用負担する際には、

インフルエンザ予防接種などと同じように、

従業員全員に対して会社が費用負担します、ということを伝えるようにしてください。

マスクの購入費用はどうなるの?

もう一つの問題としてはマスクの不足ですよね。

以前はメルカリで超高値で出品されていたマスク。

(今は禁止となっているようですね。)

周りのコンビニからもマスクが姿を消してしまいました。

毎日電車通勤していたり、都心部で働いている方には

安倍総理が言う「人込みを避けて生活してください」なんて

お話にならないことだと思います。

小さいお子さんがいるご家庭はなおさら心配ですよね。

となると自分の身は自分で守るしかありません。

多少高くてもマスクは常備しておきたいというのが実際のところでしょうが、

このマスクの購入費用は税務上、どのような取り扱いとなるのでしょうか?

医療費控除の対象になる?

まず個人で購入した場合。

結論としては、先ほどのPCR検査費用と同様、

それが「治療行為」の一環であるか否かによります。

つまり、新型コロナウイルスが陽性であり、

医師からの勧めでマスクを購入した場合には医療費控除の対象となるものと考えられます。

一方で、新型コロナウイルスに感染していないが、

予防としてマスクを購入する場合には医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

法人の場合は?

マスクを法人で購入した場合ですが、

基本的には福利厚生費として損金算入が可能です。

しかしこちらについても検査費用と同様、

一部の人しか使用できない、あるいは実際に支給していないと

その方々については給与課税の対象となりかねませんので、

会社支給の場合には、どなたでも使える状態にしておくことをお勧めします。

マスクや物資を贈答した場合の取り扱いは?

法人でマスクを購入し、中国や国内の医療機関、取引先へ贈答した場合は

寄附金として一部損金算入が可能となります。

(この辺りは、臨時的に全額損金算入OKとする措置が今後なされるかもしれません。)

個人で支出し、贈答する場合において、寄附金控除の適用を受けたい場合には

都道府県や市町村の自治体や日本赤十字社などの機関を通じ、

義援金などの形により控除対象となるケースもあります。

(おそらく今後寄附金控除として認める自治体が増加していくと思います。)

この辺りの取り扱いは自治体や団体、機関によって異なります。

したがってその各方面へ、税務上の取り扱いを直接お問い合わせ頂ければと思います。

最後に

本日は新型コロナウイルス関連で、税務上関係してくることが想定されるものを

いくつか記載いたしました。

このようなことが必要なくなることが一番ありがたいことですが、

中国や日本国内での急速な拡大を見ると

政府やマスコミが言うような「恐れる必要はない」という言葉を

真に受けてはいられない事態にあると思います。

そんなときに税務的なお話をすることは不適切なのかもしれませんが、

お読み頂く方の不安が

少なくとも税務的な部分ではクリアになればいいなと思い、

書かせて頂きました。

では今日もお読み頂きありがとうございました。

またお会いしましょう。

もし宜しければ1クリックお願い致します。

 ↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

-コロナ関連ニュース, 税務・申告
-, , , , ,

error: Content is protected !!

Copyright© せんブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.