皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
今日から事務所の内装工事が始まりました。
3週間ほどの工期ですが、
完成に向けて日々どのように進んでいくのかとても楽しみです。
さて今日は税金や社会保険についてお話ししたいと思います。
税理士(私)も驚く住民税の負担感
先日私の手元にとある書類が届きました。
それは住民税の納税通知書。
私は昨年中はずっと税理士法人にて勤務していましたので、
今回の住民税は100%、勤務時代の給与に係る税額なのですが
そこに記載されている納税額を見てビックリ!
これまでもこんなに住民税を負担していたのかと驚きました。
それは私が高給取りだったから住民税が高額だったという自慢ではなく、
(それであれば全然納得できます。)
純粋に住民税が年間でいくらかかっているのか自覚が足りなかったからです。
今までの勤務時代であれば、住民税は毎月の給与から問答無用で天引きされていたので、
月々いくら引かれていて、年間ではいくら納税しているのか
改めて考えることも少なかったように思います。
そもそもあれこれ考えたところで結局払わなきゃいけないのであれば、
あまり考えないようにするのが私のポリシーなのかもしれません。
そのようなポリシーと「給与天引きされて見えにくい」という側面が相まって、
住民税だけでなく社会保険料の負担額というものには目を伏せていたのかもしれません。
そのような状態がそのまま永遠に続けば皆ハッピーだったのかもしれませんが、
今年開業してしまったがために、住民税の納付書が手元に届いてしまったというわけです。
(補足:個人事業主になると天引きする給与がなくなるため、
住民税は自分で納めに行かなければなりません。)
今までもずっと支払っていたはずなのですが、
こうして改めて納税額と納付書を突き付けられると、
急に損した気持ちになるのは何なんでしょうね。
以前のブログ『年末調整ってすごい』でも書かせて頂きましたが、
税金にしろ社会保険料にしろ、給与天引きシステムを考えた人はとても賢い方だと思います。
納税者に負担感を与えることなく回収することができるのですから。
(年末調整に関しては、最終的に還付されればお得感さえも与えることに成功しています。)
住民税や社会保険料については、決められた計算方法に基づき算出された金額であるため、
文句を言ったところでどうにかなるようなものではありませんが、
自分自身が年間でいくらくらい支払っているのかという認識はやはり持っておいた方が
宜しいのではないかと思います。
特にフリーランスの方にとっては月々の資金繰りを考える際に、
住民税や国民健康保険料、固定資産税、自動車税を計算から外していると
一気に計算が狂ってきてしまうこともあります。
どの時期に自分がどのような税金や保険料を負担する必要があるのか、
今一度確認することをお勧めいたします。
(私も今後はそのようにいたします。笑)
3月17日以降に確定申告書を提出した場合は注意が必要!
今年の確定申告はコロナ禍によって、申告期限が4月16日まで延長されました。
その期限延長の都合上、今回送付された住民税の納税額については、
今年3月17日以降に提出した申告書の内容が反映されていないケースもあるようです。
実は私もその一人で、4月16日に提出した申告書ではふるさと納税分を申告したのですが、
今回の住民税の納税通知書では税額控除欄が空欄となっており、
未反映であることが確認されました。
これに関しては以下の通り、名古屋市のホームページでも公表されており、
未反映分は8月初旬に送付される第2期納税通知書にて修正されるようです。
したがって分割して納付される方については、8月納付分より納税額が変更となりますが、
一年分をまとめて支払う場合には差額分を追加納税するか、
あるいは過納付分があれば還付されるという流れになるはずです。
私のように納税手続き自体を忘れてしまいそうな方については、
口座振替による自動引落し制度もあるようなので積極的にご活用ください。
最後に
今日は住民税のお話をさせて頂きました。
税金や社会保険、公共料金などは私たちの暮らしに一生付いて回るものです。
そのような性質のものが頭から抜け落ちていると、
その後の資金繰りにも影響を及ぼしかねません。
資金繰りに注意される方はそのような支出についても
お忘れのないようお気を付けください。
では今日もお読み頂きありがとうございました。
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