現在のコロナ禍によって事業者を支援する様々な制度が用意されています。
- 持続化給付金
- 家賃支援給付金
- 雇用調整助成金
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
新設された制度もあれば、既存の制度が拡充されているものもありますが、
従来から販路拡大や生産性向上のための費用補助として活用されていた
小規模事業者持続化補助金についてもコロナ特別枠が用意されています。
注意ポイント
そしてこの持続化補助金のコロナ特別枠は
10月2日が最終締切りとなっていますので、
申請される方はぜひお忘れのないようご注意ください。
『持続化給付金』とは全く別物!『持続化補助金』とは何か?
よく似た名前の制度に『持続化給付金』がありますが、
2つの制度は全く似て非なるものですのでご注意ください。
『持続化給付金』については売上減少という要件さえ満たせば給付され、
さらに給付金の使い道については指定されることはありません。
対して『持続化補助金』という制度は、申請者から
こういったことに取り組んでこれくらいの費用が発生する予定なので、
もし実行したら補助してください
という形で事前に申請を行い、
無事に採択されれば計画を実行に移していく流れとなりますので、
ココがポイント
自分が申請したとおりにお金を支払わないと補助金はもらえません。
また持続化給付金と違い、
要件さえ満たしていれば必ず申請が通るものとは限らず、
補助すべき対象として認められなければ不採択となる可能性も考えられます。
『持続化補助金』の対象となる経費は?
従来から用意されている【一般型】の補助対象となる経費は、
以下のような新たな販路開拓や生産性向上のための費用です。
- 新商品を陳列するための棚の購入
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 新たな販促品の調達、配布
- ネット販売システムの構築
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
- 新商品の開発
- 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
- 新たな販促用チラシのポスティング
- 国内外での商品PRイベント会場借上
- ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
- 新商品開発に伴う成分分析の依頼
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。
ポイント
これらの費用の3分の2の補助を受けることができ、
【一般型】の場合、補助金額は最大で50万円とされています。
(※2020年開業(創業)の場合には、補助金額は最大で100万円となります。)
《コロナ特別対応型》を使えば補助金額は50万円⇒100万円へ拡大!
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、既存の【一般型】に加え、
ココがポイント
新たに【コロナ特別対応型】が拡充されており、
最大補助金額が50万円⇒100万円まで拡大しています。
この【コロナ特別対応型】によって申請を行うためには、
以下でご説明するA~C類型の費用が、
補助対象経費全体の6分の1以上である必要があります。
またA~C類型のどれに該当するかによって
補助率が『3分の2 or 4分の3』で異なりますのでご注意ください。
なお通常の【一般型】の申請の場合には、
採択前に発注や支払いを済ませてしまった場合には補助金の対象外となりますが、
【コロナ特別対応型】では2020年2月18日以降に発注・契約等が行われたもの
についても遡及適用することが可能です。
A類型:サプライチェーンの毀損への対応(補助率3分の2)
まずはサプライチェーンの毀損への対応については、
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
を要件としています。
具体的な取引イメージとしては、
- 外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
- 製品の供給を継続するための投資
- コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
- 他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
というように、
さらに詳しく
コロナの影響により生産体制自体の見直しを強いられるようなケース
が該当することとなります。
B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換(補助率4分の3)
B類型では、
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための
設備・システム投資を行うこと
を要件としており、具体的には
- 店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
- 店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用して
サービスを提供するための投資 - 有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
- 有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。
というような取引が対象となります。
さらに詳しく
コロナ禍による飲食店や宿泊業での無人レジや無人受付のための設備導入は勿論、
インターネット販売のためのWebサイト制作・リニューアルや、
オンラインサービスの提供や営業活動のための導入費用についても対象となります。
C類型:テレワーク環境の整備(補助率4分の3)
その名の通り、
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
が要件となります。
なお補助対象期間内に少なくとも1回以上、
テレワークを実施する必要がありますのでご注意ください。
具体的には
- WEB会議システムの導入
- クラウドサービスの導入
のための費用が補助対象となります。
ココに注意
汎用性が高いため対象外となります。
"事業再開枠"でさらに感染対策費用を補助!
さらに現在は【一般型】か【コロナ特別対応型】として申請する場合で、
ココがおすすめ
業種別ガイドラインに基づいた以下のような感染拡大予防を行う場合には、
上述の補助金額とは別に、その費用の全額が補助されます。(補助上限50万円)
具体的には以下のような費用が該当します。
- 消毒費用
消毒設備の購入費、消毒作業の外注費、消毒液・アルコール液の購入費 - マスク費用
マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費 - 清掃費用
清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費 - 飛沫対策費用
アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費・施工費 - 換気費用
換気設備(換気扇、空気洗浄機等)の購入費 - その他衛生管理費用
ユニフォームのクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・
使い捨てアメニティ用品の購入費、従業員指導等のための専門家活用費 - PR費用
ポスター・チラシの外注・印刷費
なおこれらの費用に関しては、2020年5月14日以降に発生し、
補助対象期間中に支払いや使用が完了したものが対象となります。
ココに注意
また、この事業再開枠については単体で申請することはできず、
【一般型】や【コロナ特別対応型】の採択を受けた場合のみ適用が可能となります。
《コロナ特別対応型》を狙う場合には10月2日までに申請を!
【一般型】については来年2月の申請も用意されているため、
今すぐ申請を行う必要はないのですが、
【コロナ特別対応型】については10月2日をもって一旦終了します。
したがって今回の補助率の高い【コロナ特別対応型】で申請を希望する場合には、
10月の申請期限を超過しないように気をつけてください。
最後に
今回は小規模事業者持続化補助金についてご紹介しました。
実は私自身も今回、【コロナ特別対応型】の申請を検討しているところです。
コロナ禍により事業内容の変更や感染対策を強いられている事業者は
ぜひ申請の検討をお勧めいたします。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
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