本格的な確定申告シーズンがやってまいりました。
コロナ禍の影響で、2021年も申告期限が1ヵ月延長されていますが、
できる限り3月15日までに完結させることを目指しています。
さて税理士業務には確定申告のような事務的な作業も多く、
私のようなひとり税理士の場合にはデスクワークの比重が高まります。
私も含め、顧問契約業務を中心に行う税理士事務所では、
年末調整、確定申告、法人決算申告、法定調書、償却資産税の5つが
事務手続きの代表格になるかと思います。
(相続税などの資産税業務はイレギュラーな業務のため除いています。)
今回は独断と偏見で、上記5つの業務を個人的に楽しいもの順にランク付けしていきます。
第5位:法定調書
法定調書とは、
個人事業主や法人が前年1年間で支払った給与や家賃、税理士などの士業への報酬を集計し、
源泉徴収票や支払調書の形式で所轄の税務署へ提出するものを言います。
世間的には法定調書の存在自体がほとんど浸透していないのでしょうが、
個人的には作成の意義をあまり感じないというのが本音のところです。
(もちろん制度がある以上はきちんと作っていますが…。)
制度の趣旨としては、
例えば「税理士に対して年間で1,000万円支払いました」という支払調書の提出があった場合、
その税理士の確定申告書に記載された売上が500万円だったら怪しい!
というように税務署にとって脱税や納税漏れのセンサーのような役割を期待するものです。
しかし根本的な問題として、
法定調書が正確に作成されていないケースが非常に多いと感じています。
現金主義なのか発生主義なのかもバラバラですし、
きちんと1年分集計されていないことも珍しくはありません。
したがって法定調書制度の機能不全を感じているため、
どうしても業務自体にモチベーション高く取り組むことが難しいのです。
第4位:償却資産税
第4位は償却資産税です。
こちらも法定調書と同様、世間的な認知度は低いのではないかと思います。
固定資産税は不動産だけにかかる税金だと思っていませんか?
実は事業用のパソコンのような備品や機械装置などにも、
固定資産税の一種である「償却資産税」というものが課税されます。
しかし実際には経営者であっても償却資産税の存在を知らない人は多く、
制度のご説明をすると大概は嫌な顔をされてしまいます。(笑)
- 顧問先から認知されていない
- 業務の必要性を理解されにくい
このような業務というのは、行う側の立場からしても心苦しいものがあります。
また償却資産税の申告業務自体も頭を使うものではなく、
”作業色”の強い傾向にあることも順位が低い要因となっています。
最後に
今回は税理士の顧問業務のうち、
事務手続きの代表格5つの楽しさをランク付けしてみました。
次回は残るトップ3をご紹介していきたいと思います。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
他の記事もお読み頂けたら嬉しいです。
あなたの1クリックが私のモチベーション
↓↓↓
にほんブログ村