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【家賃支援給付金】2020年開業特例⇒持続化給付金から『収入等申立書』の使い回しOK!

8月末から対象者が拡充された家賃支援給付金。

これによって2020年開業(創業)の
法人や個人事業主についても給付金の対象となりました。

大まかな考え方は持続化給付金を踏襲する形となっていますが、必要書類のうち、

ココがポイント

税理士の確認が必要な『収入等申立書』については
持続化給付金にて作成済みの場合には流用が可能となります。

2020年開業(創業)の場合に必要となる『収入等申立書』とは?

持続化給付金にせよ家賃支援給付金にせよ、

2020年開業(創業)した方が給付金申請を行う場合、
『収入等申立書』の添付が必要となります。

持続化給付金や家賃支援給付金については、
コロナ禍の影響により売上が一定割合減少してしまった事業者を
支援するために現金給付を行う制度です。

2019年以前から事業活動を行っていれば、
過去の税務申告書を根拠資料として使用することができるのですが、

2020年に新規開業した場合には、そのような税務申告書は未作成の状態です。

とはいえ事業者の自己申告で売上高を記載して給付金申請ができてしまえば、
それこそ不正受給の温床となってしまうため、

きちんと第三者の目を通したものを添付することが義務付けられているのです。

それが税理士の署名・捺印を受けた『収入等申立書』というワケですね。

『収入等申立書』に記載されている各月の売上が正しいものかどうか、
税理士がキッチリ確認して署名したものでないと給付金は下りないことになります。

そもそも顧問税理士がいないケースが多発

したがって2020年開業(創業)の方が給付金申請を行う場合、
どこかの税理士に『収入等申立書』へ署名してもらう必要があるのですが、

ココに注意

そもそも2020年に開業して既に税理士へ依頼しているケースの方が
むしろ稀なのではないかと思います。

法人を設立した場合には税理士と顧問契約していることもあるでしょうが、

個人事業主として開業した場合にはいきなり顧問税理士がいることなど
ほとんど無いと言えるでしょう。

家賃支援給付金よりも先に開始した持続化給付金にて制度拡充した際にも、

知り合いの税理士がいないことによる『収入等申立書』のハードルの高さが問題となり、
商工会議所などに税理士を紹介してもらう事業者も多かったようです。

《朗報!》持続化給付金申請で『収入等申立書』を入手していれば流用OK!

持続化給付金申請の際に苦労して手に入れた『収入等申立書』があれば、
今回の家賃支援給付金の申請の際にも使い回しができることになりました。

具体的には、
持続化給付金の申請の際、『収入等申立書』に記載して
税理士に確認を受けた”月別の事業による売上(収入)金額”について、

ポイント

家賃支援給付金の際にも、
その『収入等申立書』に記載されている売上金額をもとに申請を行う場合には
改めて『収入等申立書』を再取得する必要はありません。

つまり持続化給付金のときに作成した『収入等申立書』に書かれた数字については、

すでに税理士のお墨付きをもらっているものであるため、
そこに記載されている金額によって今回の家賃支援給付金の申請も行えるのであれば、
わざわざ同じものを再取得する必要はないということです。

当たり前と言えば当たり前の話ですよね。

《注意》持続化給付金申請時とは別の月で申請を行う場合には、再取得が必要なケースも…。

しかし持続化給付金の申請時に取得した『収入等申立書』に
記載されていない月の売上減少をもとに家賃支援給付金の申請を行う場合には、
再度『収入等申立書』の取得が必要となります。

具体的には以下のようなケースが該当します。
(※下図は2月開業したことを前提としています。)

持続化給付金の申請時には、
開業日~3月末までの月平均売上【(20+100)/2=60】に比べて
半減した4月の売上(20)をもとに申請を行い、

『収入等申立書』には5月までの売上しか記載がなかったとします。

しかし家賃支援給付金の場合には、
半減以下あるいは連続する3ヵ月の売上が3割以下となる必要があるのは、
2020年5月以降の売上しか計算に入れることができません。

つまり4月を選択することができた持続化給付金に対し、
家賃支援給付金では5月以降しか選べないのです。

したがって上記事例では、
開業日~3月末までの月平均売上(60)から半減となる
7月売上(15)にて申請を行うため、再度『収入等申立書』の作成が必要なのです。

なお事例では4~6月の連続3ヵ月の売上が3割減の要件も満たしていますが、
『収入等申立書』の再取得が必要であることには変わりはありません。

この事例のように、

ポイント

持続化給付金申請の際に、
4月の売上減少をもとに『収入等申立書』を作成し、申請を行っている場合、
家賃支援給付金申請時には再度『収入等申立書』の作成が必要となる
ケースが充分に考えられますのでご注意ください。

最後に

今回は家賃支援給付金申請時の『収入等申立書』に関し、
持続化給付金申請時のものを使い回しできる場合とそうでない場合についてお話ししました。

顧問税理士がいない場合には用意すること自体が困難なため、
流用ができれば助かりますが、中には再取得が必要なケースも考えられます。

ご自身が『収入等申立書』の使い回しが可能かどうか、今一度ご確認ください。

それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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