※2020年6月29日追記
2020年度 新規開業者向けの給付金制度は2020年6月29日にて
正式に受付開始しております。
制度の詳細につきましては、
『【持続化給付金】2020年新規開業(創業)特例 受付開始!しかしなかなかハードル高めです…。』にて解説させて頂いておりますので、是非そちらをご覧くださいませ。
皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
今週も1週間お疲れ様でした。
歳を重ねていくと一週間なんて一瞬ですよね。笑
年々時間が過ぎるのが早くなることを『ジャネーの法則』と言うらしいですよ。
歳を取れば取るほど、「1年/自分の人生」が小さくなるので、
1年というスパンが短くなるという理屈だったと思います。
(違ったらごめんなさい。てかどうでもいい話でごめんなさい。)
さて、今日は持続化給付金について気になるニュースをお伝えいたします。
今年開業した個人も給付金がもらえる!?
現在、申請受付が開始している持続化給付金。
これまで私のブログ記事でも何度も制度解説をしてきましたが、
現時点では昨年以前に開業した方までしか給付金の受給資格がなく、
今年開業した方々(私を含む)については対象外となってきました。
その理由は至極単純明快。
今年開業では、コロナの影響で売上が下がったのか判断できないためです。
たしかに私がろくに売上を稼げずに野垂れ死にそうになったとしても、
「それはコロナのせいじゃなくてお前の実力だよ」と言われれば、
「ふざけんな、このやろう」と(心の中で)悪態をつく一方で
どこかで「ああ、確かにそうかもな」と思ってしまいますのね。
しかし日本経済新聞の記事によると、
現在、政府は今年開業した個人についても給付金の対象とする案を検討しているようです。
今年開業の場合の給付金対象者は?
現在議論されている案では、
給付金対象となるのは今年1~3月までの間に開業した事業者となるとのこと。
なぜ1~3月に絞るかと言うと、これは個人的な見解ですが、
仮に今年中に開業した事業者としてしまうと、
給付金をもらうためにこれから開業手続きを行う人が続出するためだと思われます。
したがって今後開業する人は除外し、さらには1~3月ということは、
「比較的コロナの影響が顕著でなかった時期に開業した不運な人たち(特に私)」
という括りになるのでしょうか?
日本経済新聞によると、任意の一月を決めた上で1~3月の事業収入の月平均と比べ、
5割以上減少したことを証明すれば、最大100万円が給付されるようです。
開業ひと月目では売上はあまり上がらないケースがほとんどでしょうから、
要件を満たす方は少なくなさそうですよね。
かく言う私も、開業した2月なんてほぼ売上ゼロに近かったですから、
要件自体は満たすのではないかと思います。
なお今年開業した方については、昨年の確定申告書等を用いた確認ができないため、
今年の事業収入についての資料を
税理士などの第三者の署名付きで用意する必要があるようです。
さて、税理士の私が申請するときは誰に署名を貰えばいいのでしょうか?
最後に
今日は持続化給付金について、今年開業の方も対象となるかも…??
というニュースについてお話ししました。
なかなかどこまでを対象とすべきかは判断が難しいところですね。
これまで長く事業をやってきた方への補償が充分かと言われれば
疑問符が付く現状において、広く浅く給付するのか、
それとも狭く深く支援を拡充していくのか決めていくことは簡単ではありません。
お伝えした通り、制度がスタートしてからも見直しの議論が続いているようですので、
何はともあれひとりでも多くの方が救済されればと思います。
また変更等が確定しましたらお伝えしていきます。
では今日もお読み頂きありがとうございました。
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