個人事業主として新たに事業を開始する場合、
税務上の手続きとして最初に行うことは「開業届の提出」です。
しかし設立日を登記する法人とは異なり、
個人事業の場合には明確な開業日が定まっていないこともしばしば。
いざ開業届を作成しようと思っても、
- 開業日はいつの日付を書くべきなの?
- 開業日をさかのぼって記載することはできるの?
- 開業届の提出期限は?そもそも提出しないと問題あるの?
というように、馴染みのない方にとってはいくつかの疑問が生じます。
実は開業届自体には提出漏れがあってもペナルティはありませんが、
税務以外の手続きの際に開業届の提出が求められることもあるため、
きちんと作成しておくことが望ましいでしょう。
今回は開業届に記載する「開業日」について解説していきます。
開業届を作成すべき理由
個人事業主やフリーランスとして開業する場合には、
税務上、以下のように開業届を提出することが義務付けられています。
第229条 開業等の届出
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
この条文からもわかる通り、
本来は「開業後1ヵ月以内」に開業届を提出する必要があるのです。
ただし提出をしなかったとしても罰則はないため、
実務の世界においては開業届を提出していない事業者も少なくありません。
ちなみに条文上は開業後”1ヵ月以内”と書かれていますが、
1ヵ月を超過した場合でも提出をすればきちんと受理してもらえますし、
開業前に事前に開業届を提出することも可能です。
税務以外で開業届が必要となるケースは?
しかし税務以外において、以下のように
「開業届の控え」の提出が求められるような場面が度々起こり得るため、
開業届はきちんと提出することをお勧めします。
- 屋号付きの銀行口座を開設できる
- 事業者としてクレジットカードの審査対象となる
- 事務所の賃貸借契約が可能となる
- 事業資金の融資が可能となる
- 補助金、助成金申請時に必要となる
特に記憶に新しいものとして、コロナ禍での持続化給付金が挙げられます。
不正受給を防ぐ観点から、2020年開業の場合には、
2020年5月1日以前に開業届が提出されている事業者のみが対象となり、
それ以降に後出しで提出した場合には認められないこととなりました。
開業届の提出を失念していたことによって、
本来なら受けられた給付金が受けられなくなってしまうリスクも存在するのです。
開業届自体は書類1枚の簡単なものですので、
作成するメリットがあるか否かにかかわらず、
新たに事業を始める方は必ず所轄の税務署へ提出するようにしましょう。
『開業日』っていつなの?
さて、開業届を作成する場合には記載する項目は大して多くないですが、
開業届に記載する「開業日」は一体いつの日付を書けば良いのかわからないと思います。
ポイント
実は個人事業の場合の開業日は、
具体的に『〇〇した日』と決まっているわけではないため、
結論としては開業日として記載する日は”任意の日付”ということになります。
つまり「開業日」は自由に決めて良いのです。
ちなみに実務では、一般的に以下のような日付を「開業日」とすることが多いでしょう。
- 開業を決心した日
- 事務所や店舗の賃貸借契約が開始した日
- 営業許可など行政上の許認可を得た日
- 店舗をオープンした日
- 縁起のいい日(大安や記念日など)
したがって上記のような日付の中から、
ご自身で自由に選択して『開業日』として記載すれば問題ありません。
開業日前の費用は「開業費」として経費になるのでご安心を!
開業前の費用が発生している場合、開業日を遅めに設定してしまうと
それらの費用が「経費で落とせなくなるのでは!?」と不安に感じるかもしれません。
しかし税務上、開業前にかかった費用に関しては、
開業のための費用であれば、何年前のものでも「開業費」として経費にすることが可能です。
ココがポイント
したがって開業日として設定した日付によって、
経費で落とせる額に違いが出るということはありませんのでご安心ください。
開業日を決める上での注意点①:”最初の売上発生日”よりも後の日付には設定できない
これは税務上というよりも、常識的に考えて頂いた方がわかりやすいでしょうが、
「開業日」は最初の売上発生日よりも後の日付にすることはできません。
ココに注意
というのも開業して事業を始めたからこそ売上が発生するものでしょうから、
開業日より前に売上が発生することはおかしいと考えられるためです。
したがってお店をオープンし、売上が発生したのが4月1日である場合には、
その開業日は4月1日以前の日付で設定しなければなりません。
また小売店などではなく、
「契約⇒見積⇒納品⇒請求」というような一連の流れを辿る取引の場合には、
最初の契約締結日よりも前の日付を開業日とすることが無難であると考えられます。
開業日を決める上での注意点②:『青色申告承認申請書』は開業日から2ヵ月以内に提出が必要
上述のとおり、開業届は開業後1ヵ月を経過した後であっても提出可能ですが、
ココがポイント
青色申告を行うための「青色申告承認申請書」については
提出期限厳守となるので注意が必要です。
基本的に開業年から青色申告を行う場合には、
開業日から2月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があるため、
ポイント
開業してから事後的に開業届を提出する場合には、
開業日をいつにすれば「青色申告承認申請書」の期限に間に合うのかについても
しっかりと考慮しておかなければなりません。
あまり早い日付で開業日を設定してしまうと、
青色申告承認申請書の提出期限までの期間も短くなり、
場合によっては「すでに提出期限を超過してしまっている…!」なんてことも起こり得ます。
実務上は開業届と青色申告承認申請書は併せて作成されることが多いため、
開業日から2ヵ月以内に開業届も青色申告承認申請書も提出すべし
と認識しておくとわかりやすいかもしれませんね。
最後に
今回は新規開業する場合の開業届について、
特に『開業日』に焦点を当ててお話ししました。
開業は事業としての大事なスタートとなりますので、
良いスタートダッシュが切れるように税務手続きも漏れなく手続きしましょう。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
他の記事もお読み頂けたら嬉しいです。
あなたの1クリックが私のモチベーション
↓↓↓
にほんブログ村