従来の販路拡大のための取組に加えて、
新型コロナ感染対策のための施策にも補助が行われる『小規模事業者持続化補助金』。
以前『【小規模事業者持続化補助金】《コロナ特別対応型》を狙うラストチャンス!』
では10月2日締切の第4回が【コロナ特別対応型】のラストチャンスだとお伝えしましたが、
何と12月10日締切の第5回申請受付の新設が発表されました。
第4回締切りに合わせてダッシュで申請を行った立場からすると
正直複雑な心境ではありますが(笑)、
ここが重要
今回申請が間に合わなかった人からするとまだまだチャンスはあります。
第5回が本当のラストチャンス!!
第5回の申請受付についてはすでに日本商工会議所ホームページにも記載されています。
それがコチラ。
赤枠の部分が今回新設された第5回目なのですが、
赤字で記載されている通り、次回が本当のラストチャンスのようです。
ちなみによくある誤解なのですが、
ポイント
締切期限までに販路拡大などの計画を実行済みである必要はなく、
あくまで申請時には計画段階で結構です。
(むしろ申請時に実行していた場合には補助金が下りないものがあります。)
したがってぼんやりと
補助金が下りたらこんなことしてみたいなあ(⇦下りないならやらない)
と妄想している段階でも申請自体は可能です。
(申請書に概算の金額を書く必要があるので、見積りは取っておいても良いかと思います。)
『持続化給付金』をもらえない2020年4月以降の開業も、『持続化補助金』なら使える!
よく似た名前の『持続化給付金』にばかり関心が集まっていて、
(最近は不正受給のニュースばかりですが…)
持続化補助金の方はあまり知られていない制度だと思いますが、
販路拡大を後押ししてくれる大変ありがたいものです。
持続化給付金では今年3月までに開業した方で、
かつコロナ禍で売上が大きく減少していることが要件ですが、
ココがポイント
持続化補助金の場合、売上の減少は要件ではありません。
たとえ売上が増加していても、
販路拡大のための取組であれば補助金が下りる可能性があります。
また2020年4月以降に開業した方や、
3月までに開業していても開業届を出していなかった方については、
持続化給付金を受けられずに悔しい想いをしている人も多いのではないかと思います。
そんな方々でも持続化補助金であれば何月開業であろうと申請はできますので、
お店の看板や事業のホームページ制作、その他広告宣伝費用なども
国から補助してもらえる可能性があるのです。
このような助成金や補助金などの制度は、
知っている人は大きなメリットを享受し、
知らない人は気づかないうちに損をしてしまっている
というものであり、悲しいことに誰も教えてくれません。
もしかしたら自分も受けられるのかな?
と少しでも疑問にお感じたのであれば、
ダメ元でも構わないので一度専門家に尋ねてみることをお勧めします。
最後に
今回は持続化補助金のコロナ特別対応型について、
12月10日締切の第5回が新設されたことをお知らせしました。
第4回の締切日当日に発表するのではなく、
もう少し早めに周知できなかったのかなと思うところもありますが、
補助金を申請してみようと考えている方にとっては、
次回がラストチャンスとなりますのでぜひ早めの準備をお願い致します。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
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