一時支援金の申請受付がすでに開始していますが、
登録確認機関への事前確認が必須であることによって混乱が生じています。
特に顧問税理士がいない個人事業主やフリーランスの場合、
ご自身で事前確認をしてもらえる登録確認機関を見つける必要があるのですが、
肝心の税理士事務所は顧問先以外の事前確認をやりたがりません。
それによって事前確認を受けたいのに登録確認機関が見つからない、
「事前確認難民」が多発しているのです。
今回はなぜこのような「すれ違い」が生じているのか、
そして登録確認機関が見つからない事業者はどうすべきかを解説します。
税理士が「顧問先以外の事前確認をやらない」理由
多くの税理士が顧問先以外の事前確認をしたがっていない現状は、
大きく分けて3つの要因があると考えられます。
➀申請期間が税理士の繁忙期と重なっている
一時支援金の申請期限は3月8日~5月31日までですが、
現在は確定申告手続きによって一番の繫忙期を迎えている事務所が多いです。
また確定申告が終わった後も、3月決算法人の申告手続きに入るため、
繁忙期に顧問先以外の事前確認まで手が回らない状況になっているのです。
②確認作業が大変
顧問先以外の事業者から依頼を受けて事前確認を行う場合には、
その事業者が本当に事業を営んでいるのかどうか帳簿書類の確認を行います。
事前確認自体はあくまで形式的なものであると記載されてはいますが、
万が一にも不正受給者の事前確認をしてしまったなんてことにならないように、
多くの税理士は細かく確認をすることでしょう。
そうなってしまえばまとまった工数が必要となるでしょうから、
➀のように繁忙期を迎えた事務所ではそもそも対応ができなくなってしまうのです。
③ボランティアレベルの報酬しか支払われない
そして3つめは「報酬面」です。
事前確認を行うことによって登録確認機関は国から報酬を受け取ることができるのですが、
その額は何と1件あたり1,000円なのです。
(高校生のアルバイトでしょうか…?)
しかも30件もの事前確認をこなさないと報酬は受け取ることができないため、
実質「無償でやってくださいね」というお達しなのです。
これら3つの理由をおさらいすると、
- そもそも繁忙期で忙しい
- 手間がかかる
- 報酬はほぼ出ない
こんな状況で「誰が顧問外まで好き好んでやるの?」という事態になっているワケですね。
高額の手数料で「事前確認」を請け負う業者が増加
上記のとおり、諸事情により顧問外の事前確認に応じられない事務所が多い中で、
国からの報酬ではなく、事業者へ直接報酬を請求し、事前確認を行う専門家も存在します。
(※国からの報酬を放棄すれば、直接事業者から報酬をもらうことは可能です。)
その場合の報酬は1件あたり1~5万円程度とされていることが多く、
「事前確認難民」となった事業者はやむを得ずそのような業者へ
依頼するケースもあるようです。
確認機関としてかかる工数を考えると数万円の報酬が不当に高額とは思いませんが、
コロナ禍で苦しむ事業者であれば数万円の負担も回避したいのが実情ではないでしょうか?
「1日でも早くキャッシュが入らないと困る!」という事業者については、
現状では有料で事前確認を依頼するしか方法がないこともあるでしょうが、
そうでないなら申請を焦らずに、少し待ってみるのが吉だと思います。
3月下旬に、
事務局が『無料の登録確認機関』を設置する可能性が!
経済産業省から公表されている情報として、
3月下旬に事務局において『無料の登録確認機関』を設置する可能性が示されています。
そこには”必要に応じて”と銘打ってあるのですが、
「事前確認難民」が増加している現状を考えれば必要であることは明らかでしょう。
したがって3月末ごろまで待てるのであれば、「事前確認難民」となっている事業者は、
今すぐに有料の登録確認機関へ依頼するのではなく、
事務局が『無料の登録確認機関』を設置するのを待った方が良いでしょう。
おそらく『無料の登録確認機関』が設置されれば事前確認の依頼が殺到し、
確認手続きの遅延が発生することもあるかと思いますが、
申請は5月末まで可能ですのでぜひ焦らずに手続きしていただければと思います。
まとめ
今回は登録確認機関である税理士事務所が
顧問外の事前確認を行いたくない理由についてお話ししました。
しかし事務局によって『無料の登録確認機関』が設置される可能性がありますので、
待機できる方は今のうちは手続きを保留にしておかれると良いかと思います。
ご参考いただければと幸いです。
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。
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