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【続報】確定申告の口座振替日について

皆さんこんにちは。

名古屋市の鶴舞在住の税理士、服部大です。

今週も1週間お疲れ様でした。

今朝は石川県の方で震度5の地震があったようですね。

東北大震災から9年経過しても、なかなか地震の恐怖は拭えませんね。

コロナショックと大地震の最悪の組み合わせはご勘弁頂きたいものです。

さて、以前のブログ『【速報】新型コロナにより、確定申告期限4月16日まで延長』にて

記載した申告期限延長に関する続報をお伝えしたいと思います。

納期限はどうなる!?

新型コロナ拡大による確定申告期限延長に伴って、

所得税や消費税の納期限も4月16日まで延長となっていたわけなのですが、

振替納税を行っている納税者の方はいつ預金口座から引き落としになるのかについては

これまで公表されていない状況でした。

ちなみに振替納税というのは、

納付書を銀行などの金融機関に持って行って税金を支払うのではなく、

振替日が到来した時に、あらかじめ指定した口座から自動引落ししてもらう

納税方法を言います。

ちなみに税理士としては、お客様へ納付書の郵送漏れ(絶対ダメなやつ)や

お客様が納税手続き漏れすることによる納期限超過のリスクが無くなるため、

できる限り振替納税をお勧めしたいところです。笑

少し話が脱線しました。

本来の確定申告期限3月15日であれば、振替納税は4月20日となりますが、

今回申告期限が4月16日まで延長されたことにより、

口座からの振替日がそのままの4月20日だと申告期限からわずか4日しか

猶予がないこととなるため、振替日も延長されるのではないかと予想されていました。

延長後の振替日は5月15日と19日

そんな中、昨日国税庁より振替納税の振替日について公表がありました。

その内容としては、以下の通り振替日を延長するとのこと。

  ・所得税:5月15日(金)

  ・消費税:5月19日(月)

申告期限が1ヵ月延長されたことにより、

振替納税の振替日も約1ヵ月延長されることとなりました。

振替納税の場合には納税手続きが不要なので

あまり振替日を意識する必要はないのかもしれませんが、

中には口座残高が不足していて納期限をオーバーすることもありますので、

振替日前には預金口座の残高にくれぐれもご注意ください。

最後に

今日は確定申告期限延長に伴う、振替納税の振替日延長についてお話ししました。

申告期限も含めてイレギュラーな事態となっておりますし、

正直税金の話にまでなかなか意識が向かない時期かと思いますので

改めて注意喚起させて頂きました。

ピリピリムードが漂う世の中だと思いますが、

週末くらいはぜひごゆっくりお過ごしください。

では今日もお読み頂きありがとうございました。

またお会いしましょう。

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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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