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【社会保険料】サラリーマン副業には一切かかりません!

皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。

以前のブログ『【サラリーマン必見!】生活費を副業経費にして節税しよう!!』では、
サラリーマンの方が副業を行うことの税務上のメリットについてお話ししました。

しかしサラリーマン副業のメリットは、税金面だけに留まりません。

実は社会保険に関しても非常に大きな恩恵があることをご存知でしょうか?

副業収入は社保がタダ!その理屈とは??

タイトルの通り、実は副業収入には社会保険料がかかりません。

その理由に関しては、社会保険料の対象となる収入にカラクリがあります。

私たちが一般的に言う「社会保険」というものは俗称で、
本来の健康保険や年金については、大きく分けて

  ➀個人事業主が加入するもの⇒国民健康保険料、国民年金

  ②サラリーマンが会社を通じて加入するもの⇒健康保険料、厚生年金

の2つに分類されます。

そしてこの2つでは、保険料の対象となるモノが大きく異なるのです。

以下で順番に確認していきましょう。

➀国民健康保険料の場合

まず個人事業主(勤務先で社保に加入していない会社員を含む)が
加入する国民健康保険料についてですが、

国民健康保険の対象となるモノはズバリ『所得金額』です。

事業所得だろうと不動産所得だろうと、
また突発的な譲渡所得や一時所得だろうと
ありとあらゆる所得を合算したものに対して国民健康保険料が課されます。

ちなみに国保は各個人ではなく世帯ごとにかかってくるので、
自分はそこまで収入がなくてもご家族に高所得者がいれば保険料は高くなります。

そして社保に加入していない、国保の対象となる方が副業を行った場合、
その副業によって所得が増えてしまえば当然国保の負担額も増加することとなります。

したがって国保の場合については、
副業収入を得ることの旨味が少し減ってしまうと言えるでしょうね。

(※国民年金については収入や所得に関係なく一律にかかってくるものなので、
  副業の有無には影響を受けることはありません。)

➁社会保険料(サラリーマン保険料)の場合

ではサラリーマンが会社で加入する、いわゆる社保はどうでしょうか?

社会保険料(健康保険及び厚生年金)として給与から天引きされる額は、
あなたの4~6月の平均給与によって決まります。

「4~6月の残業を減らした方が社保が安くなる」というウワサは
まさにその通り!ということになります。

しかし私が今回お話ししたいのはそこではなく、
4~6月の給与しか考慮しなくて良いということです。

つまり給与以外の収入があったとしても、
月々の社会保険料の金額に影響を与えることは一切ないということです。

したがって副業でいくら稼ごうとも、
社会保険料の増加はゼロなのであります。

ちなみに給与以外は関係ないということなので、
不動産収入や株の配当収入なども勿論関係ありません。

つまり同じ年間収入だったとしても、

 ・100%給与収入の場合
 ・給与収入は50%で、残り半分はそれ以外の収入の場合

では後者の方が給与収入が少ないため、社保の負担額も大幅に少なくなります。

同じ収入なのにおかしいと思われると思いますが、
従業員ひとりひとりのすべての収入を会社側が把握することは非現実的なので、
社会保険制度を維持するためにはやむを得ないといったところでしょう。

とにかく!

このような背景によって、

副業サラリーマンには追加の社会保険料は発生しない

という非常に大きなメリットが存在するのです。

まとめ

以下、今回の副業と社会保険についてのまとめです。

会社で社保に加入しているサラリーマンの方にとっては、
税金面でも社会保険の面でも追い風が吹いていると思います。

副業をご検討される際には、
このような社会保険上のメリットについてもぜひ知っておいてください。

最後に

今日は副業と社会保険についてお話ししました。

サラリーマンだからこそ副業を始めるメリットがあるのだということが
お伝えできていれば幸いです。

それでは本日もお読み頂きありがとうございました。
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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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