皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
東海地方も梅雨入りが発表されましたね。
その発表に違わず、本日も悪天候が続いております。
さて芸能界ではアンジャッシュの渡部さんの活動自粛が話題となっていますが、
イメージが大きく影響する芸能界では、一旦イメージダウンしてしまうと
それを回復させるのは容易ではないのでしょうね。
(その人自身のキャラクターにもよるのでしょうが…。)
佐々木希さんご自身は離婚や別居は考えていないようですが、
今後どうなっていくのか気にはなるところです。
(特に佐々木希さんは私と同じ2月8日生まれなので、勝手に親近感を持っています。)
以前、同様に配偶者である東出昌大さんの不倫がニュースとなった
杏さんについては離婚を決意したとの報道も出始めていますが、
対照的に既に離婚しているフジモンこと藤本敏史さんと木下優樹菜さんは、
離婚後も同じタワーマンションの別々の部屋に住んでいることから、
タピオカ騒動を配偶者の仕事に飛び火させないようにするための
「偽装離婚」なのではないかとまことしやかにささやかれ始めています。
そこで今日は、離婚に伴う財産分与に関する税務についてお話ししていきたいと思います。
財産分与や慰謝料には税金がかかる?
日本の離婚率の上昇に伴い、
離婚後の財産分与や慰謝料、養育費の問題も増えることになります。
これらをもらう際には贈与税がかかってしまうのでしょうか?
答えはNOです。
基本的にこれらの性質のものについては、
かつ金額が客観的に妥当なものであれば税金はかかりません。
※結婚後に築き上げてきた財産に比べて財産分与で移転した財産が
不当に高額な場合などについては贈与税が課せられるケースもあります。
一般的によく耳にする慰謝料や養育費は、精神的苦痛に対する賠償としての性格や
その後の育児に必要な金銭的な支援を意味するものですよね。
つまりその賠償や支援のために受け取る金銭等に対して税金を取られてしまったら、
そもそもの支払いの目的が果たせなくなってしまうわけなのです。
子育てに必要な資金を養育費としてもらうのに税金を引かれてしまっては、
育児に必要なお金が足りなくなってしまいますからね。
したがって離婚に伴う上記のものについては、原則非課税となるのです。
非課税を悪用した「偽装離婚」の可能性
離婚に伴う財産分与や慰謝料が非課税となることに目をつける人もいます。
いわゆる富裕層であれば多額の相続財産を保有しています。
多額の財産を持つ資産家が亡くなれば、その財産を相続する配偶者には
莫大な相続税が課せられることも少なくありません。
そうしたときに生前にあえて離婚をし、配偶者へ財産分与として
自らの財産を非課税で配偶者へ移転させていくケースがあります。
勿論、このような課税逃れのための偽装離婚が発覚した場合には
配偶者へ移転した財産はすべて贈与税の対象となり、
重加算税などのペナルティも課せられることとなるでしょう。
したがって非常にリスクの大きい判断と言えますが、
それでもそのような偽装離婚が行われるのは
やはり財産が大きい人ほど逃れられる税負担が大きいからなのでしょうね。
また税金逃れのための偽装離婚であるということを立証することの難しさもあるでしょう。
離婚前後で同じようにひとつ屋根の下で暮らしているなどの実態があれば、
明らかに通常の離婚とは違うことがわかりますが、
完全に別居しており、生計も別で生活していた場合に
果たして偽装離婚と断定することが可能なのだろうかという疑問も残ります。
まあいくら相続税から逃れるためと言っても、
そのために面倒な離婚手続きを行うような人はよほどの資産家でしょうから、
税務当局もそういった人に狙いを定めて、
お金や不動産におかしな動きがないか注視していくのでしょうね。
最後に
今日は離婚に伴う財産分与に関する税務についてお話ししました。
結婚のニュースよりも離婚や不倫のニュースの方が世間の関心が大きいのは
人間は他人の幸福よりも不幸に吸い寄せられるということなのでしょうか?笑
コロナで大変な時期だからこそ、個人的には明るいニュースが欲しいところです。
それでは今日もお読み頂きありがとうございました。
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