皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
先日のブログ『【徹底検証】コロナ持続化給付金、給付要件を満たしやすい事業者の3つの特徴とは?』でお話しした「持続化給付金」については、
ゴールデンウィーク明けに給付開始できるよう、計画を前倒しで進めているようですね。
個人事業主や中小企業には時間的な猶予もないので、
支援政策は一刻も早く進めてほしいものです。
さて本日はコロナ禍での役員報酬改定についての続報をお伝えいたします。
減額改定後の再改定は可能?
以前公開したブログ『【Q&A】コロナによる役員報酬の期中減額は業績悪化改定事由に該当するか?』では、コロナの影響により企業を取り巻く環境変化により、
期中で役員報酬を改定することは弾力的、柔軟に認められるものであるとお伝えしました。
コロナの影響に関しては既に発生している場合だけでなく
将来的にこれから発生すると見込まれる段階だとしても、
役員報酬の減額改定は業績悪化改定事由に該当することとなります。
さて、まだまだコロナの影響はこの先も不透明であり、
なかなか数ヵ月後の収束を想像することは容易ではありません。
一度期中に減額改定した役員報酬について、
不透明なコロナの影響によって今後企業が取りうる行動としては、
①2度目の減額改定
②増額改定
のいずれかとなります。(据え置きの場合には問題ありません。)
このような①や②の選択をした場合での税務上の取り扱いはどうなるのか、
以下で確認していきたいと思います。
①2度目の減額改定をした場合
一度減額した役員報酬ですが、
緊急事態宣言の期間延長やロックダウンによって
さらに役員報酬の減額を強いられることがあり得るかもしれません。
そのような「更なる環境変化」が生じた場合には
業績悪化改定事由に基づき、2度目の減額改定も認められる余地があるとのこと。
ただし通常の役員報酬改定は1度であり、
利益調整防止の観点から複数回改定することはあまり望ましいとは言えません。
「通常」という表現がこのコロナ禍で当てはめるべきものかどうか難しいですが、
複数回改定せざるを得ない時には、更なる環境変化によりどのような影響を被り
2度目の減額改定に至ったのか客観的に説明できるようにしておきましょう。
②増額改定をした場合
対照的に、自社の業種業態によっては①とは正反対のことも起こり得ます。
・コロナの影響が想定よりも少なかった
・地域の経済活動再開により業績が一部回復した
というような理由により、懸念された業績の上方修正がなされ、
一度期中で減額した役員報酬を再度、元の水準に引き上げるニーズが
生ずることもあるかもしれません。
そのような場合でも損金算入は可能なのでしょうか?
答えはNOです。
その理由は、その増額改定が臨時改定事由に該当しないためです。
臨時改定事由とは「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」による改定を言い、
業績の向上などの理由については対象外となります。
むしろこれらの理由による増額改定が認められれば、
役員報酬の増額によって利益調整が可能であることを意味してしまいますからね。
したがって減額改定後の役員報酬を増額改定した場合には、
下図のように増額後の上昇幅である40万円の部分は損金不算入ということとなります。
したがって減額改定を行う場合には、
仮に期中にて状況が改善したとしても期末までは減額後の役員報酬を
継続する意思を持って、減額改定に踏み切ることが望ましいと言えるでしょう。
反対に「休業期間中だけ報酬をゼロにして、その後事業再開できたら元の金額に戻そう」
という考え方では損金不算入を免れられないのでご注意ください。
最後に
本日は一度減額改定した役員報酬の再改定についてお話ししました。
減額改定後の増額改定が認められないとなると、
「業績が回復するまで、事業が再開できるまでは一切報酬は受け取らない」という
経営者としての決定も難しくなることでしょう。
考え方によってはこの未曾有の大災害下において、
中小企業が自社の存続のために思い切った意思決定を行う妨げになるという
見方もできるのではないかと思います。
多くの企業にとってこのようなご時世では利益調整なんて意図は全くなく、
コロナ禍を生き残ることに精一杯な状況ですからね。
この辺りはひょっとすると今後特例扱いで
増額改定を特別に認めるような措置が取られることもあるかもしれません。
またその際にはブログ記事でお伝えいたします。
では今日もお読み頂きありがとうございました。
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