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【持続化給付金】まだ申請していない人は、満額受給できる売上を掴んでおこう!!

皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。

持続化給付金の拡充や家賃支援給付金などを盛り込んだ
第2次補正予算案が国会に提出され、
11日での国会成立を目指しているようです。

この補正予算案が無事国会を通過すれば、
今年開業した方や事業所得以外の方へも持続化給付金の対象が広がり、
またかねてから言われてきた国による家賃補助が実現することとなります。

さて今日はまだ持続化給付金申請を行っていない方に対し、
ご自身が満額受給できる売上ラインの計算についてお話ししていきたいと思います。

≪種類別≫ 満額受給ラインの計算方法

5月初めから申請受付を開始している持続化給付金。

現在、一般社団法人や電通との関連で中抜き問題が話題となっていますが、
給付金制度自体には助けられている方も少なくないものと思います。

すでに申請を済ませていて、お金も無事振り込まれたという方も
着実に増えてきているのではないでしょうか。

しかし現時点では売上の減少幅が給付の要件に達していないことにより、
未申請の方もいらっしゃることでしょう。

また持続化給付金については、一度きりしか申請ができない制度であるため、
現時点で満額受給できる状況に至っていない方は、
申請手続きを行うのを保留としているケースもあると思います。

では売上がいくらまで減少すれば満額受給できるのか、
きちんと把握できていますか?

今回のブログでは、原則・特例別に満額給付できる売上水準の計算方法を
お伝えしていきたいと思います。

1.原則計算の場合

まずは原則計算の場合です。

念のためのおさらいですが、原則の受給要件は、

今年のいずれか任意の月(=対象月)の売上が、前年同月比で半減以下

というものでしたね。

この基準をクリアした場合の給付額の計算は以下の通りです。

給付額=前事業年度1年間の売上合計ー対象月の売上×12月

なお給付金の限度額については、
法人であれば200万円、個人事業主であれば100万円となります。
(これはこの後の特例でも同様です。)

したがって上記算式のうち、
『前事業年度1年間の売上合計ー対象月の売上×12月』の部分が
給付金の限度額以上となっていれば満額受給できることとなります。

そして前事業年度(個人であれば前年)の売上合計はすでに確定しています。

法人であれば直前期の決算書、
個人であれば前年分の確定申告書を見れば確認ができるはずです。

したがってそれらを算式に当てはめていけば、満額受給できる対象月の売上がわかります。

例えば前事業年度の売上が2,000万円の法人の場合、
「200万円≦2,000万円ー対象月の売上×12月」となり、これを整理すると、
対象月の売上×12月≦1,800万円という式に変形することができます。

つまり対象月の売上が150万円以下となれば給付金を満額受給できることとなります。
(個人事業主であれば最初の200万円を100万円に置き換えるだけです。)

現在未申請の方でも今年のいずれかの月の売上が一体いくら以下となれば
満額受給できるのかについては、ぜひあらかじめ抑えておくようにしましょう。

そしてその売上を割り込むようなことがあれば、すぐに申請手続きを始めましょう。

また満額受給できる売上水準を確認したら、
今年どの月でその売上水準を下回れば前年同月比で半減以下となるのかについても
併せて確認するようにしましょう。

先ほどの例だと、150万円まで売上が減少した月の前年同月が300万円以上であれば
問題ありませんが、前年同月が200万円では半減以下とならないため、
給付金の対象者から外れてしまいます。

したがって原則計算について事前に確認することとしては、

①満額受給するためには売上がいくらまで減少する必要があるのか

②①の売上が前年同月比で半減以下となるのは何月なのか

この2点を抑えておくとバッチリです。

2.季節性収入特例の場合

季節性収入特例の場合には、原則計算のような事前確認がしにくいと考えられます。

その理由は、今年の中で連続する3ヵ月としてどこを抽出するのかが決まらないと、
比較対象となる前年の同期間が確定しない点にあります。
(季節性収入特例に関する詳しい制度概要は、
 『【持続化給付金】季節性収入特例の活用シーンを徹底検証!』をご覧ください。)

つまり先ほどの原則計算とは異なり、
季節性収入特例の場合には、今年のうちどの3ヵ月間を選択するのかをまず決めないと
比較する前年同期間も決まらず、給付金額を計算できないのです。

したがって季節性収入特例を視野に入れている方は、

①年間売上のうち、
 3ヵ月で全体の50%以上を稼ぐ‟書き入れ時”はいつなのか

②去年の①の時期にどれくらいの売上があったのか

③②の売上の半減以下は、大体いくらくらいが目安となるのか

この3点について、大まかで結構ですのでイメージできていれば充分ではないかと思います。

3.創業特例(2019年開業)の場合

創業特例という名前だと紛らわしいのですが、
この特例は今年開業ではなく前年である2019年開業の方が対象となります。
(特例の詳細は『【持続化給付金】創業特例の有用性はいかに!?』)をご覧ください。)

ざっくりお伝えすると、2019年の中途で開業した場合には、
原則計算で使用した前年の年間売上が12ヵ月分揃っていないため、
特例による計算が可能というものでした。

この創業特例については原則計算と同様に、
あらかじめ満額受給できる売上水準を把握しておくことが可能です。

創業特例の場合、重要となってくる概念は『前年の月平均売上』です。

この『前年の月平均売上』とは、2019年開業してから12月末までの売上を、
開業後~年末までの月数で除したものです。

つまり昨年における開業後の月平均の売上高ですね。

計算過程については上述のように以前のブログをご参照頂くとして、
創業特例の場合の満額受給できる要件は以下の2点です。

①今年のいずれかの月の売上【A】が、
 前年の(開業後の)月平均売上【B】の半減以下

②上記【B】-【A】≧83,334円

実はこの2点さえクリアしてしまえば、
創業特例によって給付金満額である100万円(個人事業主のため)がもらえるのです。

創業特例が使えそうな方は、
ぜひ前年の月平均売上を計算するところから始めてみましょう!

最後に

今日は持続化給付金を満額受給できる売上の目安について、
計算方法をお伝えしました。

冒頭にお伝えした通り、持続化給付金については
第2次補正予算案にて更なる拡充が見込まれていますので、
対象範囲が拡大しましたら追ってご報告致します。

また持続化給付金については申請できるのは一度きりです。

したがって給付要件は満たしていても、満額受給できる水準ではない場合に
申請をすべきかどうか判断に迷うこともあるかと思います。

そのような時には今日お伝えした売上の基準を計算することで、
今後そのような売上水準まで業績が落ち込む可能性があるのかどうか
考える際のひとつの目安にして頂ければ幸いです。

では今日もお読み頂きありがとうございました。
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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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