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税金のお話

ふるさと納税はここに気をつけろ!

こんにちわん。

なごやん税理士の服部です。

今日は昨日に引き続き、ふるさと納税のお話をバンバンしていきますよー!

何だかうまい話には裏があるんじゃないかと警戒心を強める方もいらっしゃるかと思います。

今のご時世ではその方が賢明ですよね。

ふるさと納税を行う際にはどんなことに注意したらいいのでしょうか。

間違えやすいポイント

せっかくお得な思いをしようと思っていても、少しの勘違いで実は全くメリットを享受できていないなんてことも起こりやすいふるさと納税。

しかも自分が勘違いしていることになかなか気づかない(誰も教えてくれない)ことも、この制度の怖いところと言えるでしょう。

ではどんなところに落とし穴があるのか順番にご説明いたします。

限度額を超えて寄付してしまった

きっと一番よくあるパターンがこれ!

昨日のブログの最後に書いた通り、例えば400万円の税額のすべてを寄付に充てたところで『400万円分の控除+返礼品ゲット』とはなりません。

そう、ふるさと納税には「限度額」というものがあるのです。

この限度額はどうやって決まるかと言うと、あなたのその年の課税所得によって決まります。

でも年収が確定しないと所得ってわからないよね?

って思われた方、ご名答です。

サラリーマンにとって、最終的にふるさと納税の限度額が確定するのは年末調整が終わってから、ということになります。

もっと厄介なのが個人事業主。

12月末までの所得(収入ー経費)が確定するのって基本的には年明けですよね。

したがって個人事業主の場合には、年内に正確な限度額を計算するのはほぼ不可能となります。

ではどのように寄付額を決定していくべきか

お客様からふるさと納税の限度額シミュレーションのご依頼があった場合、基本的には私は前年の所得で試算します。

その場合にも前年にて突発的に発生した所得(保険の解約金収入など)や所得控除(怪我して入院したことによる医療費控除など)はシミュレーションする際に加味すべきではないため、それらを除外してシミュレーションを行っています。

ややこしいことが面倒な方は、前年の源泉徴収票をお手元にご用意の上、下記のURLの「さとふる」や「ふるさとチョイス」など、ふるさと納税のシミュレーション用ページが用意されているwebページをご覧頂ければ、源泉徴収票のどの箇所をシミュレーターに入力すべきかまで指示を受けることが出来ます。

同様に個人事業主の方の場合には前年の確定申告書をもとに限度額シミュレーションを行ってみましょう!

https://www.furusato-tax.jp/about/simulation

https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

前年と大きく所得に変動がない場合にはこのシミュレーションによって大まかな限度額は掴めるはずです。

私であれば、例えば前年所得ベースの限度額が5万円であれば、とりあえず秋ごろまでに4万円程度は寄付をしておき、12月の年末調整が終わった段階で正確な限度額まで一気に寄付を行うことが多いです。

ただし個人事業主の方は所得の変動が激しいことも多いかと思いますので、前年所得によるシミュレーション結果をもとにある程度肌感覚で加減算を行うことが現実的かと思います。

ぜひご参考ください!

ワンストップ特例を適用するのを忘れた

心配することなかれ。

その場合にも確定申告さえすればきちんと控除は受けられます。

そもそもワンストップ特例とは何かをご説明いたします。

数年前まではふるさと納税による寄附金控除は、確定申告しなければ受けられませんでした。

しかしサラリーマンの方だと年末調整だけで税額計算が完了し、確定申告をしたことない人も多かったため、せっかくふるさと納税をやったのに確定申告せずにおしまいにしていた人が続出したのです!

ちなみに確定申告しないとどうなるかと言いますと・・・

先ほどの400万円の税額のうち30万円をふるさと納税として寄付した場合、本来なら30万円は税金が少なくなるので返礼品の分だけお得になりますが、

確定申告を忘れると税金が30万円安くはならず、400万円のまま税金を支払う必要があります。

つまり30万円余分に支払って返礼品を買ったのと同じこととなるのです。

昨日のブログに書いた通り、返礼品の価値は寄付額の3割が限度。

したがって確定申告を忘れた場合、30万円余分に支払って9万円の品物を買っているようなものなのです!

そのような不幸な目に会う人を一人でも減らすため、国は動きました。

確定申告をしなくてもふるさと納税のメリットを享受できる制度、

そう、ワンストップ特例が発足したのです。

ふるさと納税の申し込みをする際、このワンストップ特例の適用を選択さえすれば、確定申告を行わなくても翌年の住民税からまるっと引いてくれる(勿論限度額以内が条件です。)こととなったのです。

しかしここで注意!

ワンストップ特例が始まったことでもう心配ご無用?

いえいえ、そんなことはありません。

複数の自治体に寄付する際、

「あ!1件だけワンストップ特例使うの忘れた!」

ということもあり得ますよね。

その場合にも面倒な確定申告をさえすればちゃんと使えます。

ただし一つだけ絶対に抑えておかないといけないことがあります。

それは確定申告でふるさと納税分による寄附金控除を行う際には、ワンストップ特例を忘れた分だけでなくすべての寄付について申告しないといけないということです。

ここでワンストップ特例を忘れたものだけ申告すると、その申告したものに関してはきちんと寄附金控除を受けられますが、元々ワンストップ特例を正しく選べていたはずのものが控除対象外になってしまいます。

なのでふるさと納税を行う際には、

確定申告に入れるなら全部入れなきゃダメ!

ということをぜひ覚えておいて下さい。

いつまでに寄付しなければいけないの?

限度額を年末ギリギリに計算して、いざふるさと納税!と思っても、サイトが混雑していたり、欲しい返礼品が『SOLD OUT』となっていたり(寄付なのに『売り切れ』って記載はどうなんでしょうね笑)することで、寄付自体が年の瀬までずれ込んでしまうこともあるかと思います。

せっかく今年中に寄付したつもりなのに、それが翌年に回ってしまったら何だか損した気分ですよね。

では寄付したタイミングはどのように決まるか。

それは支払が年内に行われたかどうかです。

申し込み日ではないので注意してくださいね。

年内なので大晦日の23時59分まではOKですが、年末はふるさと納税の申し込みが殺到し、各自治体も対応に追われているため、現金で寄付する際には余裕を持って寄付することをお勧めします。

でもどうしても大晦日に寄付したいなんてことも・・・

そのときにはカード払いで寄付しましょう。

カード払いであれば、カード情報の確認さえ取れれば即日決済されるので、大晦日のギリギリでも間に合う可能性が高いです。

最後に

以上がふるさと納税の際に注意すべき点となります。

いきなり限度額いっぱいまで寄付する勇気(?)が出ない人は、試しに5,000円だけやってみてもいいかと思います。

ところでこのふるさと納税という制度、皆さんはどう思いますか?

お得で嬉しい!っていう声が多いのではないかと思いますし、私も喜んで寄付していますが、

先ほど書いた通り、限度額は課税所得で決まります。

つまり所得が多い人ほど限度額も増えていきます。

お金持ちほど食費や生活費が節約できる制度なので、私は金持ち優遇そのものの制度だと思いますよ。

と税理士っぽくクレームを言いつつ、いそいそと自分の限度額を計算する僕なのでした。

おしまい


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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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