皆さん、こんにちは。
服部大税理士事務所の服部です。
3連休いかがお過ごしでしょうか?
お天気には比較的恵まれていますが、
新型コロナウイルスの影響で不要な外出は控えている方も多いかもしれませんね。
名古屋でも感染者が何名か出てきており、
特に熱田区周辺の商業施設(イオンモール熱田千年やスポーツジム ルネサンス熱田など)では
臨時休業し、消毒などの対応に追われているお店もあるようです。
また名古屋高速道路公社の事務員が感染したことにより、
六番北や木場、船見、烏森など、高速道路の東海線6ヵ所の料金所が封鎖されたとのこと。(ETCでの通行も不可)
封鎖期間は潜伏期間を考慮し、2週間ほどのようですが、
いよいよインフラにまで影響が出始めたかという印象ですね。
今後、地下鉄や電車の鉄道関係も遅かれ早かれ対応を迫られるのではないかと思います。
令和2年度から始まる新たな改正点
さて、暗い話ばかりしててもいけませんね。
とは言っても今日のトピックは決して明るい話題ではありませんが…。笑
以前のブログ『令和2年度から所得税が大きく変わる!』で色々書かせて頂いたように、
1月から始まった2020年より、所得税の改正が相次いでいます。
前回のブログでご紹介できなかったものがひとつありますので、
今回はその内容についてお知らせいたします。
改正の影響を受ける方
今回のお話に影響を受ける方は、
ズバリ個人事業主の方です。
中でも青色申告により申告をしていて、
年間65万円の青色申告特別控除の適用を受けている方が対象となります。
どのような改正が行われるのか
具体的な改正内容は次のとおりです。
(以下、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)からの抜粋です。)
◆改正1 個人の方の所得税について
・青色申告特別控除額が変わります!(現行 65 万円⇒改正後 55 万円)
・基礎控除額が変わります! (現行 38 万円⇒改正後 48 万円)
◆改正2 「 (改正後)55 万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
・e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、
引き続き 65 万円の青色申告特別控除が受けられます!
つまり、電子申告をするかしないかによって、
青色申告特別控除額に10万円の差が出る(55万円 or 65万円)ということです。
電子申告だろうが、税務署窓口に提出だろうが
申告書の中身には違いがないのに、なぜこのような改正が行われるのでしょうか?
税務署側の事務・管理負担の軽減
理由はこれに尽きると思います。
電子申告により提出された申告書は自動的にデータ上での管理が可能ですが、
紙で提出された申告書は、手作業によってデータ化しなければなりません。
このような理由から、税務署(つまり国)側はこれまでも電子申告を推奨してきましたが、
このたび、ついに電子申告しない人が損をする改正を行ったのです。
(これはなかなか思い切った行動に出たなという印象です。)
以前のブログ『不人気の税理士資格』で記載した通り、
全国の税理士の平均年齢は60歳を超えています。
中には70歳や80歳でも現役でお仕事をされている先生方が
おそらく数多くいらっしゃることでしょう。
私も他の税理士事務所が提出した申告書を目にすることがありますが、
電子申告を行っていない事務所はまだまだたくさんあるのではないかと思います。
また今まで税理士に依頼せずに、ご自身で申告書を作成されている
フリーランスの方もたくさんいるのではないでしょうか?
その方々も、令和2年度の確定申告からは、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどから
電子申告により提出することをお勧めいたします。
最後に
本日は電子申告化に向けた税制改正についてご説明いたしました。
改正の対象となるのはあくまで令和2年度からですので、
来月3月15日までに提出する、昨年度の申告に関しては
今まで通り、紙でも電子でも特に控除額に差はありませんのでご注意ください。
では今日もお読み頂きありがとうございました。
またお会いしましょう。
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