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【コロナ】ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の申請をお忘れなく

皆さんこんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。

現在、日本では新型コロナの第2波の真っ只中といった状況ですが、
今回は名古屋市内にて営業活動を行う事業者向けのご案内です。

10万円の応援金を忘れずにゲットしましょう

今年の4月末から5月にかけて、
全国的な緊急事態宣言や休業要請が行われたことは記憶に新しいですが、

名古屋市では休業要請に協力した事業者に対しては、
『休業協力金』として50万円の給付を行いました。
(こちらは6月末で申請受付は終了しています。)

その一方で、上記期間中でも休業要請の対象ではなかった事業者のうち、
高い感染リスクを負って、個人消費者と対面して商品・サービスを
有償で提供した事業者(法人・個人問わず)に対しては

名古屋市から応援金として10万円が給付されます。

対象者

応援金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
(以下、名古屋市HPより引用)

  1. 「対象施設の一覧」に該当する市内の施設で事業を継続している方
    ただし市内で自らが所有又は賃借している施設(無償で借りている場合も可)において、個人消費者と対面して商品・サービスを有償で提供している方に限ります。
    (注1)対象施設が食事提供施設である場合は、
        もともと営業時間が午前5時から午後8時までである施設に限ります。
        ただし、テイクアウトのみの施設は営業時間を問いません。
    (注2)「個人消費者」には個人事業主を含みません。
    (注3)訪問サービス、無店舗販売や通信販売等は本制度の対象外です。
       (ただし対象施設のうち社会福祉施設等に区分される施設は本制度の対象。)
  2. 令和2年4月10日時点で開業しており、事業実態が確認できる方
  3. 令和2年4月10日から令和2年5月14日までの期間、市内の対象施設で事業を継続している方
  4. 「愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「名古屋市理美容事業者休業協力金(県・市で20万円)」及び「名古屋市理美容事業者事業継続応援金(10万円)」のいずれも受け取らない方
  5. 中小企業者、個人事業主及び社会福祉法人等その他法人であること
  6. 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していない方
  7. 誓約書に記載されている事項について誓約すること

基本的には事業者に対してではなく、
一般消費者を対象とする小売店のような事業を営んでいる方を対象としています。
(なお今年開業でも申請可能です。)

なおこのほかに応援金の対象となる法人や個人事業主には
資本金や従業者数の要件がありますので、

詳しくは名古屋市のホームページにてご確認ください。

受付期間

応援金の申請期限は、

令和2年6月22日から令和2年8月31日まで(当日消印有効)

となっています。

また国が行っている持続化給付金などとは異なり、
オンライン申請ではなく郵送で提出する必要がありますので、
日程に余裕を持って申請手続きを行うようにしてください。

最後に

本日は名古屋市の事業者向けに、
『ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金』の
ご紹介をさせて頂きました。

実は私の顧問先でこちらの申請をされたようなので
「ブログで紹介しよう!」と思って調べていたのですが、

その結果、税理士事務所も給付対象と知りました。

したがって光速で申請用紙を作成し、
早速明日郵便局へ行ってこようと思います。

いやあ、ブログ書いてて良かった!!笑

それでは本日もお読み頂きありがとうございました。
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服部 大

2020年2月に名古屋で独立開業したギリギリ平成生まれのゆとり税理士/中小企業診断士です。 こちらのブログでは、私自身の事務所経営や日々の生活で感じたことを自由気ままに綴っていきます。

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